新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における市・府民税に係る特例措置について

更新日:2021年07月21日

住宅ローン控除の適用要件の弾力化について

令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居された人を対象に、消費税率引き上げに係る住宅取得対策として、通常10年間であった控除期間が13年間に延長されています。

この度、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対策として、居住期限に遅れた場合でも、次に掲げる要件を満たした上で令和3年度12月31日までに入居すれば、控除期間が10年から13年に延長されます。

 

1.次の期日までに契約が行われていること。

・注文住宅を新築する場合:令和2年9月30日

・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月30日

2.新型コロナウイルス感染症及び、その蔓延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅または、増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

イベント中止に伴う入場料等の払戻請求権を放棄した者への寄附金控除について

政府の自粛要請を受けて文化芸能・スポーツイベントを中止等した結果、主催者に大きな損失が生じている状況を踏まえ、文化庁・スポーツ庁が指定したイベントの入場料等について、観客等が払戻請求権を放棄した場合には、その放棄した金額について、寄附金控除の対象とされます。

(注1)文化庁・スポーツ庁のホームページに記載されたものが対象。

(注2)本特例の寄附金控除の対象金額は20万円が上限。その他の要件等については、従来の寄附金控除と同様。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 市民税担当
電話: 0725-99-8108(直通)
ファックス:0725-40-2308
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