令和2年度 市・府民税改正
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充
令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居した消費税率10%が適用される住宅取得等について、所得税の住宅ローン控除の適用期間が3年間延長され(現行10年間→13年間)、11年目以降の3年間については、消費税増税分にあたる建物購入金額の2%の範囲で控除され、具体的には各年において以下のいずれか少ない方が税額控除額となります。
今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で市・府民税から控除されます。
- 住宅ローン年末残高(4,000万円を限度)の1%
- 建物購入金額(4,000万円を限度)の2分の3%
今回の措置により、延長した控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で市・府民税から控除されます。
- 入居1~10年目は改正前の制度と同様の税額控除となります
- 入居11~13年目についても、所得税額から控除しきれない住宅ローン控除は、改正前の制度と同じ控除限度額となります。(所得税の課税総所得金額の7%、最高136,500円の範囲で市・府民税から控除されます。)
- 建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、長期優良住宅や低炭素住宅の場合は5,000万円になります。
ふるさと納税制度の見直し
令和元年6月1日以後に指定対象外の団体に対して支出された寄付金については、ふるさと納税の対象外となります。なお、市・府民税に係る寄付金控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び市・府民税の基本控除部分は控除されます。
ふるさと納税(市・府民税に係る寄付金控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体については、一定の基準に基づき総務大臣が指定しておりますので、総務省ふるさと納税ポータルサイト『ふるさと納税に係る総務大臣の指定について』を参照してください。
森林環境税
大阪府では、平成28年度から令和元年度までの4年間、自然災害から暮らしを守るとともに、健全な森林を次の世代につなぐ取り組みを実施するために、森林環境税として府民税均等割に300円が加算されていましたが、更なる取り組みとして豪雨や猛暑への対策を短期間で集中的に実施する財源確保のため、森林環境税の加算が令和5年度まで延長されました。
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更新日:2021年03月24日