令和3年度 市・府民税改正

更新日:2021年03月24日

給与所得控除、公的年金等所得控除及び基礎控除の見直し

  1. 給与所得控除額及び公的年金等所得控除額が一律10万円の引き下げとなりました。
  2. 給与所得控除の適用上限(給与収入1,000万円から850万円)が引き下げとなりました。
  3. 公的年金等所得控除の適用上限額(公的年金等収入1, 000万円)の設定がされました。
  4. 基礎控除の控除額が10万円の引き上げとなり、所得制限の設定がされました。

詳しくは下記の表をご覧ください。

給与所得控除

給与所得計算表
給与等の収入金額 端数整理額 給与所得の金額
1~550,999円以下   0円
551,000円~1,618,999円   収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円   1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円   1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円   1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円   1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円

収入金額÷4,000円=A (ただし、小数点以下切り捨て)

端数整理額=A×4,000円

端数整理額×0.6+100,000円
1,800,000円~3,599,999円

収入金額÷4,000円=A (ただし、小数点以下切り捨て)

端数整理額=A×4,000円

端数整理額×0.7-80,000円
3,600,000円~6,599,999円

収入金額÷4,000円=A (ただし、小数点以下切り捨て)

端数整理額=A×4,000円

端数整理額×0.8-440,000円
6,600,000円~8,499,999円   収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円~   収入金額-1,950,000円

所得金額調整控除の導入

 

下記(1)、(2)に該当する人は、算式で求めた所得金額から以下の所得金額調整控除を引きます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超えており、以下に該当する人

・ 本人が特別障害

・ 特別障害者の同一生計配偶者または扶養親族がいる

・ 23歳未満の扶養親族がいる

所得金額調整控除額=(給与等の収入金額-850万円)×0.1

(給与等の収入金額が1,000万円以上の場合、計算上使用される金額は1,000万円となります)

(2)給与所得と年金所得の双方を有する人

所得金額調整控除額=給与所得(10万円超の場合は、10万円)+公的年金等雑所得(10万円超の場合は、10万円)-10万円

公的年金等所得控除

公的年金等所得金額計算表
年齢 公的年金等の収入金額 所得の金額(円未満切捨)
昭和31年1月2日以降に生まれた人
(65歳未満)
600,000円以下 0円
600,001円~1,299,999円 収入金額-600,000円
1,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円
7,700,000円~9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円
10,000,000円以上 1,955,000円
昭和31年1月1日以前に生まれた人
(65歳以上)
1,100,000円以下 0円
1,100,001円~3,299,999円 収入金額-1,100,000円
3,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円
7,700,000円~9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円
10,000,000円以上 1,955,000円

 

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合には、公的年金等収入から控除される額を一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円、引き下げます。 

基礎控除の所得制限の設定

基礎控除
合計所得金額 基礎控除額
  改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円
(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

その他給与所得控除等の見直しに伴う改正

一覧
要件 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の合計所得金額 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下
調整控除の改正 合計所得金額が2,500万円以上適用なし 所得制限なし
障害者等に対する非課税措置の合計所得金額 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+21万円
単身者の場合、45万円
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+21万円
単身者の場合、35万円
所得割の非課税限度額の総所得金額等 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円
単身者の場合、45万円
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円
単身者の場合、35万円
家内特例 55万円 65万円

 

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

  1. 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子を扶養しているひとり親の場合、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用し、所得制限(所得500万円以下)を設ける
  2. 上記以外の寡婦は、引き続き寡婦控除(控除額26万円)を適用するが、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(所得500万円以下)を設ける
  3. 上記の「ひとり親控除」「寡婦控除」に該当の人は、合計所得金額が135万円以下であれば市・府民税が非課税となる

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 市民税担当
電話: 0725-99-8108(直通)
ファックス:0725-40-2308
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