令和3年度 市・府民税改正
給与所得控除、公的年金等所得控除及び基礎控除の見直し
- 給与所得控除額及び公的年金等所得控除額が一律10万円の引き下げとなりました。
- 給与所得控除の適用上限(給与収入1,000万円から850万円)が引き下げとなりました。
- 公的年金等所得控除の適用上限額(公的年金等収入1, 000万円)の設定がされました。
- 基礎控除の控除額が10万円の引き上げとなり、所得制限の設定がされました。
詳しくは下記の表をご覧ください。
給与所得控除
給与等の収入金額 | 端数整理額 | 給与所得の金額 | |
---|---|---|---|
1~550,999円以下 | 0円 | ||
551,000円~1,618,999円 | 収入金額-550,000円 | ||
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | ||
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | ||
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | ||
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | ||
1,628,000円~1,799,999円 |
収入金額÷4,000円=A (ただし、小数点以下切り捨て) 端数整理額=A×4,000円 |
端数整理額×0.6+100,000円 | |
1,800,000円~3,599,999円 |
収入金額÷4,000円=A (ただし、小数点以下切り捨て) 端数整理額=A×4,000円 |
端数整理額×0.7-80,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 |
収入金額÷4,000円=A (ただし、小数点以下切り捨て) 端数整理額=A×4,000円 |
端数整理額×0.8-440,000円 | |
6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 | ||
8,500,000円~ | 収入金額-1,950,000円 |
所得金額調整控除の導入
下記(1)、(2)に該当する人は、算式で求めた所得金額から以下の所得金額調整控除を引きます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超えており、以下に該当する人
・ 本人が特別障害
・ 特別障害者の同一生計配偶者または扶養親族がいる
・ 23歳未満の扶養親族がいる
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
(給与等の収入金額が1,000万円以上の場合、計算上使用される金額は1,000万円となります)
(2)給与所得と年金所得の双方を有する人
所得金額調整控除額=給与所得(10万円超の場合は、10万円)+公的年金等雑所得(10万円超の場合は、10万円)-10万円
公的年金等所得控除
年齢 | 公的年金等の収入金額 | 所得の金額(円未満切捨) |
---|---|---|
昭和31年1月2日以降に生まれた人 (65歳未満) |
600,000円以下 | 0円 |
600,001円~1,299,999円 | 収入金額-600,000円 | |
1,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×0.75-275,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×0.85-685,000円 | |
7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 1,955,000円 | |
昭和31年1月1日以前に生まれた人 (65歳以上) |
1,100,000円以下 | 0円 |
1,100,001円~3,299,999円 | 収入金額-1,100,000円 | |
3,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×0.75-275,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×0.85-685,000円 | |
7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 1,955,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合には、公的年金等収入から控除される額を一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円、引き下げます。
基礎控除の所得制限の設定
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
その他給与所得控除等の見直しに伴う改正
要件 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除の合計所得金額 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円以下 | 65万円以下 |
調整控除の改正 | 合計所得金額が2,500万円以上適用なし | 所得制限なし |
障害者等に対する非課税措置の合計所得金額 | 135万円以下 | 125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+21万円 単身者の場合、45万円 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+21万円 単身者の場合、35万円 |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円 単身者の場合、45万円 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円 単身者の場合、35万円 |
家内特例 | 55万円 | 65万円 |
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
- 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子を扶養しているひとり親の場合、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用し、所得制限(所得500万円以下)を設ける
- 上記以外の寡婦は、引き続き寡婦控除(控除額26万円)を適用するが、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(所得500万円以下)を設ける
- 上記の「ひとり親控除」「寡婦控除」に該当の人は、合計所得金額が135万円以下であれば市・府民税が非課税となる
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更新日:2021年03月24日