平成28年度 市・府民税改正

更新日:2020年03月02日

市民税・府民税の均等割額の変更について

 大阪府では、平成28年度から平成31年度までの4年間、森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る施策に必要な財源(森林環境税)を確保するため、府民税均等割額に300円を加算します。なお、市民税均等割額に変更はありません。

市民税・府民税の均等割額変更の詳細
均等割額 平成27年度 平成28年度~平成31年度
市民税 3,500円 3,500円
府民税 1,500円 1,800円
合計 5,000円 5,300円
  • 森林環境税に関することについては、府民お問合せセンター「ピピっとライン」へ。
    【電話 06-6910-8001 平日午前9時~午後6時土曜日・日曜日・祝日・年末年始休み】

「ふるさと寄附金(納税)」に係る改正について

 都道府県・市区町村に対する「ふるさと寄附金(納税)」の一層の活用を促進するため、寄附を行った際に市・府民税から控除される額(特例控除額)の控除限度額が、市・府民税所得割額の1割から2割に引き上げられました(平成27年1月1日以降に行った寄附から適用)。

 また、申告手続きの簡素化を図るため、所得税の確定申告を行わなくても、寄附金税額控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」も創設されました(寄附先団体ごとに申請)。ただし、平成27年4月1日以降に5団体以内の寄附先へ行った寄附金で、確定申告(市・府民税申告を含む)を行っていない人(今年1月1日に当市に在住)に限ります。ワンストップ特例申請者で要件に該当しない人は、全寄附先の領収書又は寄附金受領証明書を添付して所得税の確定申告等を従来通り行う必要があることにご注意ください。

公的年金等からの特別徴収(引き落とし)制度の見直しについて

 年間の公的年金等特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額(4・6・8月分)が『前年度の2月分の特別徴収税額』から『前年度年間市・府民税額の6分の1の額』に変更となり、平成29年度仮徴収税額から適用されます。なお、本改正は年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、年間の市・府民税額の増減を生じさせるものではありません。

去年から継続して特別徴収(引き落とし)になる人

去年から継続して特別徴収(引き落とし)になる人の年金支給月と税額
年度 年金支給月 税額
平成28年度 4月・6月・8月(仮徴収税額) それぞれ平成28年2月の特別徴収税額と同額
平成28年度 10月・12月・2月(本徴収税額) それぞれ(年税額-仮徴収税額)の3分の1の額
平成29年度 4月・6月・8月(仮徴収税額) それぞれ平成28年度年税額の6分の1の額

平成28年度の年間市・府民税額(年税額)が仮徴収税額より少ない場合、制度上、いったん6月または8月の年金支給月まで引き落としを継続し、納めすぎとなった税額は、後日還付させて頂きます。

今年度から特別徴収(引き落とし)になる人(平成27年度途中で中止された人を含む)

 今年度から公的年金等特別徴収が始まる場合、年間市・府民税額(年税額)の2分の1を納付書(または口座振替)で納付し、残りの税額を公的年金等の支給月に年金から特別徴収します。

今年度から特別徴収(引き落とし)になる人の徴収方法・年金支給月・税額
年度 徴収方法 年金支給月 税額
平成28年度 納付書(または口座振替)での納付 第1期(平成28年6月30日) 年税額の4分の1
平成28年度 納付書(または口座振替)での納付 第2期(平成28年8月31日) 年税額の4分の1
平成28年度 年金から特別徴収(本徴収) 平成28年10月 年税額の6分の1
平成28年度 年金から特別徴収(本徴収) 平成28年12月 年税額の6分の1
平成28年度 年金から特別徴収(本徴収) 平成29年2月 年税額の6分の1
平成29年度 年金から特別徴収(仮徴収税額) 平成29年4月 それぞれ平成28年度年税額の6分の1の額
平成29年度 年金から特別徴収(仮徴収税額) 平成29年6月 それぞれ平成28年度年税額の6分の1の額
平成29年度 年金から特別徴収(仮徴収税額) 平成29年8月 それぞれ平成28年度年税額の6分の1の額

平成30年度課税から適用される主な税制改正事項 スイッチOTC医薬品控除(医療費控除の特例)の創設

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、以下の1から5のいずれかを受けている方が、スイッチOTC医薬品(注釈1)の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える額を所得控除できる制度が創設されました。なお、医療費控除については、本特例か従来の医療費控除のどちらか一方のみ適用を受けることができます

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査
  5. がん検診

(注釈1)スイッチOTC医薬品とは
要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)

医療費控除の特例(スイッチOTC医薬品控除)
適用期間 平成29年1月1日から令和3年12月31日まで
対象者 健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組(注釈2)を行う個人
(注釈2)「一定の取組」…医師の関与がある次の検診等または予防接種
  • 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
対象支出 自己または自己と生計を一にする配偶者やその他親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価
控除額 (支払った額-保険金等の額)-12,000円
ただし、控除額は、88,000円が限度

この記事に関するお問い合わせ先

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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 市民税担当
電話: 0725-99-8108(直通)
ファックス:0725-40-2308
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