平成30年度 市・府民税改正
給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限額が、下記のとおり変更となります。
課税年度 | 給与収入 | 給与所得控除額(上限額) |
平成28年度(平成27年中の収入)以前 | 1,500万円超 | 245万円 |
平成29年度(平成28年中の収入) | 1,200万円超 | 230万円 |
平成30年度(平成29年中の収入) | 1,000万円超 | 220万円 |
医療費控除の手続きの改正
「医療費の領収書」の添付が不要となり、「医療費の明細書」の作成、および添付が必要となります。
「医療費通知」(保険組合等が発行する、いわゆる「医療費のお知らせ」)(原本)を添付することでも医療費控除の適用を受けることができるようになります。
改正にあたっての注意点等
「医療費の領収書」は申告期限から5年間、自身で保管が必要です
「医療費の領収書」は添付が不要になりますが、申告期限から5年間、自身で保管が必要となります。ただし、「医療費の通知」を添付した場合においては、その通知書に記載されている医療費についての領収書は保管が不要となります。
「医療費の明細書」に記載する必要がある事項
1. 診療等を受けた者の氏名
2. 診療等をおこなった病院、診療所その他の者の名称または氏名
3. 医療費の区分
4. 支払った医療費の額
5. 市払った医療費の額のうち、生命保険や社会保険などで補填される金額
「医療費の通知」に記載が必要である事項
医療保険者が発⾏する医療費の額等を通知する書類で、下記の6項⽬が記載されている必要があります。
1. 被保険者の氏名
2. 療養を受けた年月
3. 療養を受けた者の氏名
4. 療養を受けた医療機関等の名称
5. 被保険者またはその被扶養者が支払った医療費の額
6. 保険者等の名称
平成29年分(平成30年度)から平成31年分(令和2年度)までの経過措置について
経過措置として、平成29年分(平成30年度)から平成31年分(令和2年度)までの確定申告については、「医療費の明細書」を作成せずに、従来どおり「医療費の領収書」の添付・提示でも医療費控除の適用を受けることができます。
医療費控除と医療費控除の特例との選択適用
医療費控除については、従来の医療費控除と医療費控除の特例のどちらか一方のみ適用を受けることができます。従来の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のどちらか を選択した場合、その年は控除の選択を変更することはできません。
医療費控除の特例の創設
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の概要
適用期間:平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間
健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、本人または本人と生計を一にする親族のために、スイッチOTC医薬品(注1)を年間1万2千円を超えて購入した場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える額を所得控除できる制度(控除限度額8万8千円)が創設されました。
なお、医療費控除については、本特例か従来の医療費控除のどちらか一方のみ適用を受けることができます。従来の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のどちらかを選択した場合、その年は控除の選択を変更することはできません。
(注1)スイッチOTC医薬品とは
要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) |
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適用期間 |
平成29年1月1日から令和3年12月31日まで (平成30年度分から令和4年度分の市民税・府民税について適用) |
対象者 |
健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人 「一定の取組」…医師の関与がある次の検診等または予防接種 ・特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診 |
対象支出 |
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価 |
控除額 |
(支払った額 - 保険金等の額) - 12,000円 |
セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、健康の保持増進および疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っていること。
以下の(1)から(5)のいずれかを受けていること
(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
(2)予防接種
(3)定期健康診断(事業主健診)
(4)健康診査
(5)がん検診
申告の際には上記(1)から(5)のいずれかを明らかにする書類が必要です。「一定の取り組みの証明方法について」(厚生労働省)下部リンクをご参照ください。
また、検診等又は予防接種に要した費用は、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の対象にはなりませんのでご注意ください。
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」適用を受けるための手続
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける場合、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の明細書」を作成し、所得税の確定申告または、個人の市・府民税の申告書の提出が必要です。(所得税の確定申告書を提出された方は個人の市・府民税の申告書の提出は不要です)
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の明細書の記載事項
1. 申告する方の健康の保持促進及び疾病の予防への取組
(添付または提示が必要)
・取組内容
・発行者名
2. 特定一般医療品等購入費の明細(1. を除く)
・薬局など支払先の名称
・医薬品の名称
・支払った金額
・支払った金額のうち、生命保険や社会保険で補填される金額
厚生労働省ホームページ:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
厚生労働省ホームページ:一定の取組の証明方法について【チャート】
更新日:2020年03月02日