平成31年度 市・府民税改正

更新日:2020年03月02日

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

税制改正により、配偶者控除・配偶者特別控除の適用範囲及び所得控除額が見直されました。適用は、平成31年度(平成30年中の収入)からとなります。

控除を受ける納税者自身の所得制限について

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が納税者自身の合計所得金額に応じて変更されました。なお、納税者自身の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられません。

配偶者特別控除が適用となる配偶者の合計所得金額について

配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が76万円(給与収入では141万円)から123万円(給与収入では約201万円)まで拡大されました。

改正前
控除 配偶者の合計所得金額
()内は給与のみの場合の収入金額
【納税者自身の合計所得金額】
~1,000万円(~1,220万円)以下
【納税者自身の合計所得金額】
1,000万円(1,220万円)超
配偶者控除 38万円(1,030,000円)以下で配偶者が70歳未満 33万円 33万円
配偶者控除 38万円(1,030,000円)以下で配偶者が70歳以上 38万円 38万円
配偶者特別控除 ~45万円(1,100,000円)未満 33万円 0円
配偶者特別控除 ~50万円(1,150,000円)未満 31万円 0円
配偶者特別控除 ~55万円(1,200,000円)未満 26万円 0円
配偶者特別控除 ~60万円(1,250,000円)未満 21万円 0円
配偶者特別控除 ~65万円(1,300,000円)未満 16万円 0円
配偶者特別控除 ~70万円(1,350,000円)未満 11万円 0円
配偶者特別控除 ~75万円(1,400,000円)未満 6万円 0円
配偶者特別控除 ~76万円(1,410,000円)未満 3万円 0円
配偶者特別控除 76万円(1,410,000円)以上 0円 0円
改正後
控除 配偶者の合計所得金額
()内は給与のみの場合の収入金額
【納税者自身の合計所得金額】
~900万円(~1,120万円)以下
【納税者自身の合計所得金額】
~950万円(~1,170万円)以下
【納税者自身の合計所得金額】
~1,000万円(~1,220万円)以下
【納税者自身の合計所得金額】
1,000万円(1,220万円)超
配偶者控除 38万円(1,030,000円)以下で配偶者が70歳未満 33万円 22万円 11万円 0円
配偶者控除 38万円(1,030,000円)以下で配偶者が70歳以上 38万円 26万円 13万円 0円
配偶者特別控除 ~90万円(1,550,000円)以下 33万円 22万円 11万円 0円
配偶者特別控除 ~95万円(1,600,000円)以下 31万円 21万円 11万円 0円
配偶者特別控除 ~100万円(1,667,999円)以下 26万円 18万円 9万円 0円
配偶者特別控除 ~105万円(1,751,999円)以下 21万円 14万円 7万円 0円
配偶者特別控除 ~110万円(1,831,999円)以下 16万円 11万円 6万円 0円
配偶者特別控除 ~115万円(1,903,999円)以下 11万円 8万円 4万円 0円
配偶者特別控除 ~120万円(1,971,999円)以下 6万円 4万円 2万円 0円
配偶者特別控除 ~123万円(2,015,999円)以下 3万円 2万円 1万円 0円
配偶者特別控除 123万円(2,015,999円)超 0円 0円 0円 0円

注意点等

配偶者本人の住民税は所得に応じて課税されます

配偶者の合計所得金額が35万円(給与収入のみの場合100万円)を超えた場合、所得に応じて住民税が課税されます。

扶養手当や健康保険の扶養認定基準とは異なります

扶養手当や健康保険の扶養認定基準は、所得基準が異なりますので、予めお勤め先の事業所及びご加入の健康保険組合にて扶養の認定基準等についてご確認をお願いいたします。

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和泉市 総務部 税務室 市民税担当
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