令和4年度 市・府民税改正
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の特例の延長等
個人市・府民税における住宅借入金等税額控除の控除期間を13年とする特例が、一定の期間(注)に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者についても対象となりました。
(注)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年12月末までとなります。
セルフメディケーション税制の見直し
平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間、特定一般医薬品等(スイッチOTC薬)の購入費用(年間10万円を限度)のうち、年間1万2千円を超える額を所得控除とする医療費控除の特例措置について、対象をより効果的なものに重点化した上で、適用期限が、令和8年12月31日までに5年間延長されました。
(注)令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用します。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化
個人市・府民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。
退職所得課税の見直し
法人役員等以外の方で、勤続年数5年以下の方については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分については、2分の1ではなく、全額を課税対象とすることとされました。
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更新日:2021年10月29日