平成29年度 市・府民税改正
給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限額が、下記のとおり変更となります。
課税年度 | 給与収入 | 給与所得控除額(上限額) |
平成28年度(平成27年中の収入)以前 | 1,500万円超 | 245万円 |
平成29年度(平成28年中の収入) | 1,200万円超 | 230万円 |
平成30年度(平成29年中の収入) | 1,000万円超 | 220万円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける人は、住民税(市・府民税)の申告書や所得税の確定申告書を提出する際、または、給与支払者および公的年金等の支払者に扶養控除等申告書等を提出する際に、「親族関係書類」および「送金関係書類」を添付または提示することが義務付けられました。
なお、住民税においては、16歳未満の扶養親族の扶養申告をする際にも、これらの書類を添付または提示する必要があります。
住民税申告書等へのマイナンバーの記入義務化
平成29年度住民税申告から、申告書へのマイナンバーの記入が必要となりました。
また、申告書を提出する際に、本人確認(番号確認および身元確認)のため、マイナンバーカードが必要となりました。マイナンバーカードをお持ちでない場合は、マイナンバーが確認できる書類(マイナンバー通知カード、マイナンバー入りの住民票の写し、住民票記載事項証明書のいずれか1つ)と本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)が必要となりました。
金融所得課税の一体化等の見直し
金融所得課税の一体化に向けた取組みを進めるため、公社債等および株式等に係る所得の課税を次のとおり見直すこととされました。
1.公社債等に対する課税方式の変更
平成28年1月1日以降に納税義務者が支払いを受けるべき公社債等に係る利子所得および譲渡所得等の課税方式について、「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」と区分し、課税することとなります。
区分 | 対象 |
特定公社債等 | 国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債等 |
一般公社債等 | 特定公社債等以外の公社債等 |
区分 | 利子等 | 譲渡所得等 |
特定公社債等(特定口座の源泉徴収口座) |
・源泉分離課税(配当割) ・申告分離課税との選択可 |
・源泉分離課税(株式譲渡所得割) ・申告は任意 |
特定公社債等(特定口座の簡易申告口座) |
・源泉分離課税(配当割) ・申告分離課税との選択可 |
・源泉徴収なし ・申告義務あり |
特定公社債等(特定口座以外) |
・源泉分離課税(配当割) ・申告分離課税との選択可 |
・源泉徴収なし ・申告義務あり |
一般公社債等 |
・源泉分離課税(利子割) ・申告不可 |
・源泉徴収なし ・申告義務あり |
2.株式等に係る譲渡所得等との損益通算および繰越控除の対象範囲の拡充
・上場株式等および特定公社債等
上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等と、特定公社債等に係る利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能となりました。また、その年に損益通算しても控除しきれない損失の金額についても、繰越控除することが可能となりました。
なお、上場株式等に係る譲渡所得および特定公社債等に係る利子所得等については、申告分離課税を選択したものに限り、損益通算および繰越控除することができます。
・非上場株式等および一般公社債等
非上場株式等に係る譲渡所得等と一般公社債等に係る譲渡所得等との損益通算をすることが可能となりました。
・上場株式等および非上場株式等
上場株式等に係る譲渡所得等と非上場株式等に係る譲渡所得等との損益通算について、平成29年度以後の住民税においては、損益通算をすることができなくなりました。また、平成28年度以前の各年度において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で、平成29年度以降に繰り越されたものについても、繰越控除できなくなりました。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2021年10月29日