平成27年度 市・府民税改正

更新日:2021年10月29日

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

平成25年度税制改正により、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が平成25年12月31日から平成29年12月31日までの入居に4年間延長され、住民税(市・府民税)から控除される控除限度額は以下のとおりとなります。

住宅ローン控除の市・府民税における控除限度額
居住年 市・府民税控除限度額
平成26年1月1日から平成26年3月31日まで 所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)
平成26年4月1日から平成29年12月31日まで 所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)

(注意)住宅に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。

上場株式等の配当・譲渡所得に係る軽減税率の廃止について

上場株式等の配当・譲渡所得の税率については、10%軽減税率(所得税7%・住民税3%)が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は本則税率である20%(所得税15%・住民税5%)が適用されます。

(注意)所得税については復興特別所得税(2.1%)が加算され、平成25年が7.147%、平成26年以降は15.315%となります。

 

 

住民税配当割額・株式等譲渡所得割控除額の変更について

上場株式等の配当・譲渡所得に係る軽減税率の廃止に伴い、下記の表のとおり住民税の配当割額・株式等譲渡所得割控除額も変更となります。上場株式等の配当・譲渡所得(源泉徴収ありの特定口座)については所得税とあわせて源泉徴収され、その税率は、平成25年12月31日までは住民税3%で平成26年1月1日以降は住民税5%です。当該所得については、申告不要ですが、納税者自身の選択により確定申告された場合は、翌年度の住民税から配当割・株式等譲渡所得割を税額控除します。

住民税の配当割額・株式等譲渡所得割控除額
区分 平成25年分までの確定申告 平成26年以降の確定申告
住民税の適用年度 平成26年度まで 平成27年度以降
税額控除の額 住民税源泉徴収分3% 住民税源泉徴収分5%

(注意)所得税については復興特別所得税(2.1%)が加算され、平成25年が7.147%、平成26年以降は15.315%となります。

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〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 市民税担当
電話: 0725-99-8108(直通)
ファックス:0725-40-2308
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