令和5年度 市・府民税改正
市・府民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市・府民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円を超える場合は課税されます。
(注意:ただし、扶養親族がいる場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。)
令和4年度まで | 令和5年度から |
20歳未満 令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方 |
18歳未満 令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方 |
住宅ローン控除の適用期限の延長等
住宅ローン控除の適用について、令和4年1月から令和7年12月までに入居した方が新たに対象となります。
また、個人住民税における住宅ローン控除限度額については、消費税の引き上げに伴う需要平準化対策が終了したたため、前年分の課税総所得金額等の額の5%(最大9.75万円)に引き下げます。
入居した年月 | 平成21年1月から 平成26年3月まで |
平成26年4月から 令和3年12月まで (注1) |
令和4年1月から 令和7年12月まで (注2 注3) |
住民税の控除限度額 | A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% |
注 表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
注1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。
注2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、令和3年12月までに入居した方と同じ取り扱いになります。
注3 令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。控除期間は、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合及びその他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間、既存住宅については令和4年から令和7年まで入居した場合は10年間となります。
居住年 | 控除期間 | |
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年から令和7年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和4年から令和5年 | 13年 |
令和6年から令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年から令和7年 | 10年 |
令和6年度(令和5年度分)以降の上場株式等の配当所得等に係る課税方式について
これまで上場株式等の配当所得等については、所得税と市・府民税で異なる課税方式を選択することが可能でしたが、令和6年度(令和5年分)より所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
また、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除についても、所得税と一致させることとなります。
注意:選択する課税方式によっては市・府民税の合計所得金額が増加し、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの算定に影響が出る場合がありますので、課税方式の選択については慎重に判断してください。
公的年金等控除額の算定における合計所得金額の算出の見直し
公的年金等控除額について、令和3年度以降退職所得を含めた所得税の合計所得金額に応じて公的年金等控除額を算定しておりましたが、令和5年度より現年分離課税される退職所得を含まない合計所得金額を算定に用いることとなりました。
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更新日:2023年01月04日