令和6年度 市・府民税改正
定額減税について
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、令和6年度分の個人住民税について定額減税が実施されることとなりました。
所得割納税義務者(前年の合計所得金額が1,805万円以下の方)について、本人及び控除対象者を含めた扶養親族1人につき、1万円が減税されます。
復興特別税の加算の終了
市民税均等割・府民税均等割にそれぞれ500円加算されていた復興特別税(東日本大震災からの復興財源として措置されていたもの)が令和5年度で終了しました。
森林環境税の創設
令和6年度から国税として森林環境税が創設されます。これは、国内に住所のある個人に対して課税されるもので、市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
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市民税均等割 |
府民税均等割 |
森林環境税(国税) |
合計額 |
令和5年度まで |
3,500円 |
1,800円 |
なし |
5,300円 |
令和6年度から |
3,000円 |
1,300円 |
1,000円 |
5,300円 |
(注意)府民税均等割に含まれる大阪府森林環境税については、適用期間が令和5年度から令和9年度まで延長されました。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは所得税で選択した課税方式と一致させることになりました。
課税方式により、個人住民税の算定だけではなく、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料等の算定等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族については、原則として扶養控除の対象から除外されることとなり、非課税限度額等の算定基準からも除外されることとなりました。
(注意) 留学した方、障害者、38万円以上の生活費等を受けている方は除外となりません。
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更新日:2024年05月09日