令和6年度能登半島地震の被災者に対する雑損控除の特例措置について

更新日:2024年05月09日

令和6年能登半島地震により被害を受けた皆様へ、心からお見舞い申し上げます。

令和6年能登半島地震の被災者に対する雑損控除の特例措置について

令和6年2月21日に地方税法等が一部改正され、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の特例措置が設けられました。この特例措置により、令和6年能登半島地震で住宅家財等の資産に損害が生じた場合、令和6年度の個人住民税において雑損控除の適用を受けることができるようになりました。なお、この特例措置を受けない場合でも、通常通り、令和7年度の個人住民税において雑損控除の申告をすることは可能です。

雑損控除の申告には、り災証明書や災害に関してやむを得ない支出をした金額についての領収書等が必要ですので、大切に保管してください。

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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 市民税担当
電話: 0725-99-8108(直通)
ファックス:0725-40-2308
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