定額減税のよくある質問

更新日:2024年05月28日

制度について(市・府民税(個人住民税)の定額減税)

Q1.定額減税の対象はどのような人が対象ですか。

A.令和6年度(令和5年分)の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)の納税者が対象です。

1.令和6年度の個人住民税が非課税の場合は対象となりません。
2.令和6年度の個人住民税が均等割のみ課税される場合は対象となりません。
3.事務所・事業所・家屋敷にかかる税は対象となりません。

Q2.私は4人家族で妻と子2人を扶養していますが定額減税額はいくらになりますか。

A.【定額減税額の計算方法】
(1)本人1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
なので本人、妻(控除対象配偶者)、扶養の子供2人の場合の住民税の定額減税額は
1万円(本人)+3人×1万円=4万
となります。
ただし、扶養している人が国外居住親族(留学生など)の場合は定額減税の計算対象になりません。

Q3.令和6年2月に子供が生まれたが定額減税の加算対象となりますか。

A.加算対象にはなりません。
定額減税額は令和6年度個人住民税の扶養親族数を元に加算額を算定します。そのため、令和6年2月に生まれた子供の場合は令和6年度個人住民税の扶養親族とならないため加算対象とはなりません。また、令和7年度の定額減税の加算対象にもなりません。

Q4.自分は一人暮らしで令和5年中に収入が無く、令和6年度の住民税は非課税です。定額減税は適用されますか。

A.定額減税は適用されません。
定額減税は令和6年度に個人住民税の所得割額が課税される人が対象です。

Q5.16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか。

A.加算対象に含まれます。

Q6.令和6年途中に和泉市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。

A.定額減税及び令和6年度の個人住民税は原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で計算が行われます。
このため転入前の自治体にて定額減税は計算されます。

Q7.令和5年中に休職しており収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか。

A.定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人住民税の所得割が発生する人が対象となります。
なお、収入が無く、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。

Q8.定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。

A.定額減税額が引きれなかった場合は、調整給付が行われます。詳細については決まり次第お知らせします。

Q9.令和6年度が非課税の場合、その分が令和7年度に定額減税が適用されますか。

A.令和7年度の定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人住民税の所得割が発生する人が対象となります。翌年へと持ち越すことはありません。なお、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。

Q10.所得税の定額減税について知りたいのですが。

A.納税義務者本人及び控除対象配偶者を含む扶養親族の数から算出された額(3万円×(本人+扶養親族))が減税されます。なお、減税方法については国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、税務署へお問合せください。

国税庁 定額減税 特設サイト<外部サイト>

 

手続き及び減税額の確認方法について

Q1.定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか。

A.定額減税の受けるために申請する必要はありません。
定額減税額は和泉市が保有する税情報(確定申告書、市民税・府民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書等)を基に算出します。

Q2.定額減税額を確認したい場合、どうすればわかりますか。

A.定額減税額は市民税・府民税・森林環境税の各種通知書において確認することができます。
注記:通知時期については従来から変更はありません。

(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃個人あてに送付予定)
「令和6年度市民税・府民税・森林環境税 納税通知書」
(2)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 お勤め先から配布予定)
「給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

Q3.確定申告や年末調整で扶養者の申告が漏れており、定額減税の対象から外れていることがわかりました。どのような手続きが必要ですか。

A.個人住民税の定額減税を受ける場合は市・府民税の申告をしてください(注)。

所得税については令和6年分の年末調整、または確定申告をすることで定額減税が受けられます。

注記:令和5年の所得税に変更がある場合は税務署にお問い合わせください。

その他

Q1.令和7年度も定額減税は行われますか。

A.一部の方が対象になります。
具体的には「令和7年度の個人住民税において扶養親族として控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する人」です。

Q2.保険料など他の制度への影響はあるのですか。

A.定額減税の取り扱いは各制度により異なりますので、お手数ですが担当部署へお問合せください。

Q3.定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。

A.定額減税の影響はありません。
算定の基礎となる令和6年度分の住民税の所得割額は定額減税前の所得割額です。

 

給付金について

Q1.定額減税が引ききれなかった税額があるがどうなりますか。

A.令和6年度個人住民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。

Q2.令和6年度の個人住民税が課税されない非課税なのですが何か制度の適用はありますか。

A.令和6年度個人住民税において、非課税となった場合は定額減税の対象とはなりませんが、令和6年度に新たに非課税の人のみで構成されることとなった世帯に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
注記:給付金の対象については世帯単位での判定になります。世帯全員が非課税となった場合に対象になります。
【例】支給対象となる場合
令和5年度は課税世帯(均等割のみ課税世帯を除く)であったが令和6年度に新たに非課税世帯となった場合

Q3.令和6年度の個人住民税は均等割しか課税されないのですが何か制度の適用はありますか。

A.令和6年度個人住民税において、均等割のみの課税となった場合は定額減税の対象とはなりませんが、令和6年度に新たに個人住民税所得割が課されていない人のみで構成されることとなった世帯(均等割のみ課税されている場合)に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
注記:給付金の対象については世帯単位での判定になります。世帯全員が均等割または非課税となった場合に対象になります。

【例】支給対象となる場合
令和5年度は課税世帯(均等割のみ課税世帯を除く)であったが令和6年度に新たに均等割のみ課税世帯となった場合

Q4.給付金の案内はどのように行われますか。いつごろ給付されますか。

A.詳細については決まり次第お知らせいたします。

 

事業者向け

Q1.今回の個人住民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか。

A.特別な手続きは必要ありません。
定額減税額は和泉市が保有する税情報(確定申告書、市民税・府民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。従来と同様に通知された金額のとおり納入してください。

Q2.会社の給与担当者です。特別徴収義務者において個人住民税の定額減税額の引ききれなかった額(残額)を管理する必要はありますか。

A.残額を管理する必要はありません。個人住民税を計算する自治体が残額を管理します。

Q3.会社の給与担当者です。所得税と同様に個人住民税の定額減税についても、会社で計算する必要はありますか。

A.定額減税を考慮した特別徴収税額通知書をお送りいたしますので、計算する必要はありません。

Q4.定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等について知りたいのですが。

A.源泉徴収事務及び年末調整等については国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、税務署へお問合せください。

国税庁 源泉徴収義務者の方 定額減税について<外部サイト>

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 市民税担当
電話: 0725-99-8108(直通)
ファックス:0725-40-2308
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