令和7年度 市・府民税改正

更新日:2024年12月02日

子育て世帯・若者夫婦世帯に対する住宅ローン控除の拡充

令和6年12月31日時点において、次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。

1.年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
2.年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
3.年齢が19歳未満の扶養親族を有する者

認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合の借入限度額
住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

 

 

  • 確定申告、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、泉大津税務署(電話番号:0725-33-5601)へお問い合わせください。

同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

令和6年分の個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者で、市民税・府民税所得割が課税される方のうち、令和6年12月31日時点において、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(注1)(国外居住者を除く)を有する人に対して、1万円の定額減税を実施します。


(注1)控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは

納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の者。
(令和6年度における定額減税では対象外)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 市民税担当
電話: 0725-99-8108(直通)
ファックス:0725-40-2308
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