令和8年度 市・府民税改正

更新日:2025年08月07日

【注意】改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、配偶者を含む扶養親族等に係る合計所得要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障控除額が65万円(現行55万円)に引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

 

改正前と改正後の比較

改正内容

給与等の収入金額

給与所得控除額

 

改正後

改正前

162万5千円以下         

65万円

55万円

162万5千円超180万円以下

給与等の収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

 ・190万円以下の方のみを対象とした改正です。190万円を超える区分の方に改正はありません。

この改正によって給与収入金額のみであれば110万円までは住民税非課税となります。(ただし扶養親族がいない場合)。

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

上記1.の見直しに伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。

改正前と改正後の比較

改正内容

扶養親族等の区分

所得要件

【注意】()内は給与収入だけの場合の収入金額

 

改正後

改正前

配偶者を含む扶養親族

ひとり親と生計を一にする子

58万円以下

(123万円以下)

48万円以下

(103万円以下)

配偶者特別控除の対象となる配偶者

58万円超 133万円以下

(123万円超 201万6千円未満)

48万円超 133万円以下

(103万円超 201万6千円未満)

勤労学生

85万円以下

(150万円以下)

75万円以下

(130万円以下)

【注意】合計所得金額(ひとり親と生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

特定扶養控除の対象となる19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の所得要件を拡大するとともに、一定の所得を超えた場合でも、親等が特定親族の所得に応じて控除を受けられる仕組みが新たに設けられます。

対象者

特定親族とは

以下のいずれにも該当する方

・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)

・合計所得金額が58万円超 123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超 188万円以下)

・控除対象扶養親族に該当しない

控除区分と控除額

控除区分

所得要件

()内は給与収入だけの場合の収入金額

控除額

特定扶養控除

改正後

改正前

 

45万円

58万円以下

(123万円以下)

48万円以下

(103万円以下)

特定親族特別控除

(新設)

 

58万円超 95万円以下

(123万円超 160万円以下)

45万円

95万円超 100万円以下

(160万円超 165万円以下)

41万円

100万円超 105万円以下

(165万円超 170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下

(170万円超 175万円以下)

21万円

110万円超 115万円以下

(175万円超 180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下

(180万円超 185万円以下)

6万円

120万円超 123万円以

(185万円超 188万円以下)

3万円

【注意】給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

4.関連情報

いわゆる「103万円の壁」(所得税の非課税限度額)の見直し等、所得税の改正については下記サイトをご参照ください。

【国税庁ホームページ】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 市民税担当
電話: 0725-99-8108(直通)
ファックス:0725-40-2308
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