平成26年度 市・府民税改正
市・府民税の均等割額が変更
東日本大震災からの復興に関し、自治体が実施する防災施策に必要な財源確保のための臨時措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税・府民税均等割額にそれぞれ500円が加算されます。
均等割額 | 現行(平成25年度) | 改定後(平成26年度~令和5年度) |
---|---|---|
市民税(注釈) | 100円 | 3,500円 |
府民税 | 1,000円 | 1,500円 |
合計 | 1,100円 | 5,000円 |
(注釈)平成25年度については、市民税均等割額3,000円から100円に減税しています。
公的年金所得者の寡婦(寡夫)控除の申告手続きが簡素化
公的年金等に係る所得以外の所得(給与所得等)を有しなかった人で、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、年金保険者に扶養控除申告書を提出(寡婦(寡夫)欄を記入)することにより、市・府民税申告書の提出が不要となります。
年金保険者へ扶養控除申告書を提出していない場合や記入忘れ、また医療費控除等他の控除を受ける場合には、従来どおり市・府民税の申告又は確定申告が必要です。詳しくは市民税担当までご連絡ください。
ふるさと寄附金税額控除(特例控除額)の見直し
平成25年から平成49年まで復興特別所得税(2.1%)が課税されることにともない、所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は、所得税を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されることになります。
これにより、地方公共団体への寄附金(ふるさと寄附金)に係る市・府民税の税額控除(特例控除)について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、復興特別所得税分(2.1%)に対応する率が調整されることになります。
寄附金税額控除については「市税の用語集」参照
改正前
(寄附金)特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税率))
改正後
(寄附金)特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税率×1.021))
給与所得控除の見直し
給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられます。
(例)給与収入2,000万円の場合
改正前
- 給与所得1,730万円
(給与収入2,000万円×5%+170万円=給与所得控除額270万円)
(給与収入2,000万円-給与所得控除額270万円)
改正後
- 給与所得1,755万円
(給与収入2,000万円-給与所得控除額245万円)
更新日:2020年03月02日