土地の課税について

更新日:2024年04月01日

土地の評価について

 地方税法第388条第1項の規定により告示された「固定資産評価基準」等によって、地目別に定められた評価方法により評価を行います。なお、宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途に算定した固定資産税の路線価を基礎に行います。

評価替えについて

 令和6年度については、令和5年1月1日時点の地価公示価格等の7割を目途に評価していますが、その後、令和5年1月1日から令和5年7月1日までの間に地価の下落が認められる場合、令和5年7月1日時点の地価調査価格等の地価動向を参考に、地価の下落を反映させております。

地目について

 地目は、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地等があります。

 固定資産税評価上の地目は、登記簿の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目となります。

 地目の認定は、不動産登記法(不動産登記事務取扱手続準則)に従い、次のように行っています。

 田とは:農耕地で用水を利用して耕作する土地

 畑とは:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

 宅地とは:建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすため必要な土地

 鉱泉地とは:鉱泉(温泉を含む)湧き出し口及びその維持に必要な土地

 池沼とは:かんがい用水でない水の貯留地等

 山林とは:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

 牧場とは:家畜を放牧する土地

 原野とは:耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地

 雑種地とは:上記のいずれにも該当しない土地

地積について

 地積は、原則としてその年の1月1日(賦課期日)の登記簿に登録されている地積になります。

 ただし、現況の地積が登記簿に登録されている地積より少ない場合は、現況の面積が明らかになる書面を添付し、税務室資産税担当までお申出ください。

評価額について

 宅地等の評価額は、市街地宅地評価法(路線価方式)により算定しています。

 例えば、正面路線の路線価が54,300円で、登記地積300.00平方メートルの土地を宅地として利用している場合(補正率が1.00の場合)

 54,300円×1.00×300.00平方メートル=16,290,000円 となります。

課税標準額について

 税額を算出する際に用い、固定資産税評価額の7割の額が課税標準額となります。

 ただし、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されている土地や特定市街化農地、生産緑地および市街化調整区域の田、畑、山林、原野についてはこの限りではありません。

特例・軽減措置

住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地(人の居住の用に供する家屋の敷地)に対して、税負担を軽減する必要から、その敷地面積により特例措置があります。

住宅用地に対する課税標準の特例
小規模住宅用地
(住宅用地のうち200平方メートル以下の部分)

課税標準額=固定資産税評価額

×住宅用地の特例率(6分の1)

一般住宅用地
(住宅用地のうち200平方メートルを超える部分)

課税標準額=固定資産税評価額
×住宅用地の特例率(3分の1)

非住宅用地

(住宅の敷地でない土地)

課税標準額=固定資産税評価額×70%

 特例の対象となる住宅用地の面積は、家屋の床面積の10倍までとなります。

 また、敷地内に倉庫、工場といった住宅と異なる用途の建物がある場合は、住宅用地と認定されないものがあります。その場合は、非住宅用地となります。

農地に対する課税について

市街化区域の農地

 和泉市は、三大都市圏の特定市に含まれているため、宅地並み評価を行い、原則として評価額の3分の1を乗じた額が固定資産税の課税標準額、3分の2を乗じた額が都市計画税の課税標準額となります。(地方税法附則第29条の7)

 ただし、農地転用の届出を必要としない農地や生産緑地はこの限りではありません。

三大都市圏とは:首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法に規定する区域

 和泉市は、近畿圏整備法に規定する近郊整備区域に含まれます。

 近畿圏基本整備法の区域はこちら

 

市街化調整区域の農地

 農地評価、農地課税となります。固定資産税評価額が課税標準額となります。

 ただし、農地転用の許可を必要としない農地はこの限りではありません。

非課税について

 地方税法第348条の各項に規定する用途に該当する場合は、非課税となりますので非課税申請書の提出をお願いします。

 詳しくは、税務室資産税担当までお問い合わせください。

 例:公共の用に供する道路、公共の用に供する水路等

減免について

 自己の所有する土地を通行制限を設けず、常時二世帯以上の通行する私道に提供されている等、一定の要件に該当する場合、その私道部分にかかる固定資産税・都市計画税が減免(私道減免)されます。

 減免の適用を受けるためには、減免申請書等の提出が必要となりますので、税務室資産税担当までお問い合わせください。

 ただし、自己敷地の敷地内通路、自己敷地への専用通路等で他者が利用しない道は、私道減免の対象になりません。

各用語については下記リンク「市税の用語集」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 資産税担当
電話: 0725-99-8107(直通)
ファックス:0725-45-9352
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