わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)による固定資産税の特例措置について

更新日:2024年04月11日

自治体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするという観点から、国が一律に定めていた内容を地方自治体が地方税法の定める範囲内で自主的に判断し、条例で定めることができるようにする仕組み「わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)」が導入されました。現在、和泉市における特例割合等は次のとおりです。

特例適用には申告が必要となります。詳しくは、税務室資産税担当までお問い合わせください。

1.市内の中小企業者に係る先端設備等(地方税法附則第15条第44項)

対象資産(償却資産)

先端設備導入計画に基づき取得した償却資産

「先端設備導入計画」については、産業振興室商工観光担当までお問合せください。(下記リンク参照)

取得時期

令和5年4月1日から令和7年3月31日

軽減割合

課税標準額を2分の1とします

ただし、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、課税標準額を3分の1とします。

適用期間

3年度分

ただし、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、令和6年3月31日までに取得した設備にあっては5年度分、令和7年3月31日までに取得した設備にあっては4年度分軽減されます。

 

申告に必要な書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し( 先端設備等導入計画を含む)
  2. 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  3. 工業会等による仕様等証明書の写し
  4. リース契約書の写し
  5. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
  6. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

ただし、4及び5に関しては、ファイナンス・リースに関してリース会社が申請を行う場合にのみ必要となる書類です。6に関しては、固定資産税の3分の1軽減の適用を受ける場合にのみ必要となる書類です。

2.再生可能エネルギー発電施設(地方税法附則第15条第25項第1号)

対象資産(償却資産)

(1)太陽光発電設備 (出力1,000キロワット未満)

(2)風力発電設備 (出力20キロワット以上)

(3)地熱発電設備 (出力1,000キロワット未満)

(4)バイオマス発電設備 (出力10,000キロワット以上20,000キロワット未満)

(5)水力発電設備 (出力5,000キロワット以上)

取得時期

平成30年4月1日から令和8年3月31日

ただし、(5)のみ平成30年4月1日から令和2年3月31日

軽減割合

課税標準額の特例:3分の2(課税標準額の3分の1を減額します)

適用期間

3年度分

申告に必要な書類

(1)の場合

再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書の写し

(2)~(5)の場合

再生可能エネルギー発電設備認定通知書の写し

3.再生可能エネルギー発電施設(地方税法附則第15条第25項第3号)

対象資産(償却資産)

(1)太陽光発電設備 (出力1,000キロワット以上)

(2)風力発電設備 (出力20キロワット未満)

(3)水力発電設備 (出力5,000キロワット以上)

取得時期

平成30年4月1日から令和8年3月31日

ただし、(3)のみ令和2年4月1日から令和8年3月31日

軽減割合

課税標準額の特例:4分の3(課税標準額の4分の1を減額します)

適用期間

3年度分

申告に必要な書類

(1)の場合

再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書の写し

(2)(3)の場合

再生可能エネルギー発電設備認定通知書の写し

4.再生可能エネルギー発電施設(地方税法附則第15条第25項第4号)

対象資産(償却資産)

(1)水力発電設備 (出力5,000キロワット未満)

(2)地熱発電設備 (出力1,000キロワット以上)

(3)バイオマス発電設備 (出力10,000キロワット未満)

取得時期

平成30年4月1日から令和8年3月31日

軽減割合

課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)

適用期間

3年度分

申告に必要な書類

再生可能エネルギー発電設備認定通知書の写し

5.サービス付き高齢者向け賃貸住宅(地方税法附則第15条の8第2項)

対象資産(家屋)

高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅

取得時期

平成27年4月1日から令和7年3月31日

軽減割合

固定資産税額の3分の2を減額します

適用期間

5年度分

申告に必要な書類

  1. サービス付き高齢者向け住宅事業登録書の写し
  2. 補助金交付決定通知書等の政府の補助を受けていることを証明する書類の写し
  3. 対象面積が確認できる書類の写し

6.家庭的保育事業等の用に供する資産(地方税法第349条の3第27項、第28項、第29項)

対象資産(家屋・償却資産)

家庭的保育事業(保育者の居宅等において、少人数の3歳未満の保育を行う事業)、居宅訪問型保育事業(障がい・疾患などで個別のケアが必要な場合など、保護者の自宅において1対1で保育を行う事業)、事業所内保育事業(利用定員が5人以下で、会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと一緒に保育を行う事業)の用に直接供する資産

取得時期

平成29年4月1日以降

軽減割合

課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)

適用期間

期限無し

申告に必要な書類

  1. 各事業の認可を受けたことを証明する書類の写し(未認可施設の場合は、地方公共団体に提出した届出書の写し)
  2. 対象面積が確認できる書類の写し

7.企業主導型保育事業の用に供する資産(旧地方税法附則第15条第32項)

対象資産(土地・家屋・償却資産)

児童福祉法の認可外施設のうち、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けて、事業主等が雇用する労働者の子どもの保育事業にかかる施設の用に供する資産

取得時期

平成29年4月1日から令和6年3月31日

軽減割合

課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)

適用期間

5年度分

申告に必要な書類

  1. 企業主導型保育事業(運営費)助成決定通知書の写し
  2. 対象面積が確認できる書類の写し

8.汚水又は廃液処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)

対象資産(償却資産)

沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置など

取得時期

平成26年4月1日から令和8年3月31日

軽減割合

平成26年4月1日から平成30年3月31日までに取得した場合

課税標準額の特例:3分の1(課税標準額の3分の2を減額します)

平成30年4月1日から令和8年3月31日までに取得した場合

課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)

適用期間

期限無し

申告に必要な書類

特定施設設置届出書の写し、仕様書等

9.下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)

対象資産(償却資産)

沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、中和装置など

取得時期

平成24年4月1日から令和8年3月31日

軽減割合

課税標準額の特例:4分の3(課税標準額の4分の1を減額します)

ただし、令和4年4月1日以降に供用を開始した場合は、

5分の4(課税標準額の5分の1を減額します)

適用期間

期限無し

申告に必要な書類

除害施設新設等届出書の写し、仕様書等

10.緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する市民緑地の用に供する土地(地方税法附則第15条第32項)

対象資産(土地)

緑地保全・緑化推進法人が土地を所有し、または無償で借り受けて市民緑地を設置・管理する場合の用に供する土地

取得時期

平成29年4月1日から令和7年3月31日

軽減割合

課税標準額の特例:3分の2(課税標準額の3分の1を減額します)

適用期間

3年度分

申告に必要な書類

緑化保全・緑化推進法人が所有または無償で借り受けた市民緑地であることが確認できる書類の写し

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 資産税担当
電話: 0725-99-8107(直通)
ファックス:0725-45-9352
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