バリアフリー改修に伴う減額措置について
新築された日から10年以上を経過し、高齢者・障がい者等が居住する住宅(貸家部分を除く)で、令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(マンションの場合は専有部分に限ります)を行い、以下の要件を満たす住宅には、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。
- この減額措置は都市計画税には適用されません。
- 新築住宅に係る減額や、耐震改修による減額の適用期間中のもの、一度バリアフリー改修に伴う減額措置を受けた住宅は減額の対象となりません。
- この減額措置を受けるには申請が必要です。
(1)減額の要件
適用条件は以下のア~オのとおりです。
- ア.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- イ.専用住宅・併用住宅にお住いの方
専用住宅(居住のみを目的として建てられた住宅)か併用住宅(居住部分と店舗等がその住宅にあるもの)にお住いの方が対象となります。ただし、併用住宅の場合は、居宅部分の割合が当該建物の2分の1以上に限ります。 - ウ.居住者が下記のいずれかに該当すること
- 改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の人
- 障がい者
- 介護保険法に基づく要介護認定、又は要支援認定を受けている人
- エ.下記のいずれかの工事であること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- オ.国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担金額が50万円超であること
(2)減額の対象・範囲
減額の対象
減額の対象となるのは、居住部分のみです。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
減額の範囲
居住部分の面積が100平方メートルまでのものはその全部が減額の対象となります。
ただし、100平方メートルを超えるものは、100平方メートル分に相当する部分が減額の対象となります。
(3)減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分
(4)申請方法
所定の申請書に必要事項を記載のうえ、下記の書類を添付し、工事が完了した日から3か月以内に税務室資産税担当へ申請してください。
- 障がい者の場合は、障がい者手帳の写し
- 要介護認定又は要支援認定を受けている場合は、介護保険被保険者証の写し
- 工事内容を確認できる書類(工事明細書またはそれに代わる書類)
- 工事費用を支払ったことが確認できる書類(領収書またはそれに代わる書類)
- 補助金等の交付を受けられた場合は、補助金等の交付を受けたことが確認できる書類
更新日:2022年04月01日