マンション大規模改修に伴う減額措置について

更新日:2023年06月13日

新築された日から20年以上を経過している10戸以上のマンションで、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税額の3分の1に相当する額が減額されます。

  1. この減額措置は都市計画税には適用されません。
  2. この減額措置を受けるには申請が必要です。

(1)減額の適用される要件

ア.築20年以上が経過しているマンションであること

イ.総戸数が10戸以上であること

ウ.過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行っていること

エ.管理計画認定マンション又は助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションであること

  • 管理計画マンション…管理計画の認定基準に適合し、都道府県等から認定を受けたマンションのことです。この場合は、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたことが必要です。
  • 助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション…マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定による、地方公共団体の助言又は指導を受けたマンションのことです。この場合は、長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったことが必要です。

(2)減額の対象・範囲

減額の対象

減額の対象となるのは、居住部分のみです。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。また、併用住宅の場合は、居宅部分の割合が当該建物の2分の1以上に限ります。

減額の範囲

居住部分の面積が100平方メートルまでのものはその全部が減額の対象となります。

ただし、100平方メートルを超えるものは、100平方メートル分に相当する部分が減額の対象となります。

(3)減額される期間

改修工事が完了した年の翌年度分

(4)申請方法

所定の申請書に必要事項を記載のうえ、下記の書類を添付し、改修工事が完了した日から3か月以内に税務室資産税担当へ申請してください。

  • マンションの総戸数が確認できる書類
  • 過去に長寿命化工事を行ったことを確認する書類
  • 長寿命化工事が行われたことを確認する書類(長寿命化工事の施工計画書、工事完了報告書、仕様書、長寿命化工事の前後の写真等)
  • 管理計画の認定通知書若しくは変更認定通知書の写し及び修繕積立金引上証明書又は助言指導内容実施等証明書

詳しくは、国土交通省のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 資産税担当
電話: 0725-99-8107(直通)
ファックス:0725-45-9352
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