令和7年度に適用される市民税・府民税の定額減税
令和7年度に適用される「控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者」に係る定額減税
令和6年度の個人住民税において対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※1)に係る定額減税を令和7年度の個人住民税で行います。
(※1)控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは
納税義務者本人の前年中の合計所得額が1,000万円超で、かつ、配偶者自身(国外居住者を除く)の前年中の合計所得金額が48万円以下の方。(令和6年度における定額減税では対象外)
定額減税の対象者と定額減税額
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者で、市民税・府民税所得割が課税される方のうち、令和6年12月31日時点において、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※1)(国外居住者を除く)を有する方に対して定額減税額(1万円)が控除されます。ただし、減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。
(注)均等割および森林環境税については、減税の適用はありません。
定額減税の控除方法
令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。
注意事項
・定額減税額については、納税通知書の3頁又は特別徴収税額の決定通知書の摘要欄に記載しています。
・定額減税は、住宅借入金等特別税額控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除が行われた後の所得割額から控除されます。
・寄附金税額控除の特例控除の上限額については、定額減税前の所得割額をもとに算定されます。
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〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室
電話:
資産税担当0725-99-8107(直通)
市民税担当0725-99-8108(直通)
納税担当0725-99-8109(直通)
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更新日:2025年05月30日