市税の電子申告(eLTAX)
和泉市では平成22年12月20日から、eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)による電子申告の受付を開始しました。これにより、給与支払報告書の提出や法人市民税および償却資産の申告などの手続きが、郵送や窓口に出向くことなく、自宅やオフィス、会計事務所等のパソコンからインターネットを利用して行えます。
eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税の手続きを、インターネットを利用して行うシステムのことです。eLTAX(エルタックス)は地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営を行っています。
eLTAX(エルタックス)のご利用について
申告関係
- 事前の利用届出により利用者IDが必要
- 電子署名(電子証明書を添付)が必要
申請・届出関係
- 利用者届出(利用者ID)は不要
- 電子署名(電子証明書を添付)が必要
税の種類 | 申告関係 | 申請・届出関係 |
---|---|---|
法人市民税 | 法人市民税の申告 | 法人設立、設置届出、異動届 |
個人市民税 |
|
特別徴収義務者の所在地名称変更届出 |
固定資産税 |
|
エルタックスを利用するには
エルタックスを利用して申告する場合、事前に利用者IDを取得するためにエルタックスホームページから利用届出を行ってください。
電子証明書の取得
利用届出の際に電子証明書の添付が必要です。エルタックスでご利用いただける電子証明書を発行する認証局で電子証明書を取得してください。ご利用いただける電子証明書はエルタックスホームページでご確認ください。
税理士等が関与する納税者の場合、納税者の電子証明書がなくても電子申告を行っていただけます。
利用届出(新規)の手続き
エルタックスホームページにアクセスし、「eLTAX(エルタックス)の利用届出(新規)」から利用届出(新規)の手続きをしてください。(受付時間:平日の午前8時30分から午後9時まで)
利用届出(新規)の終了後、「送信結果一覧画面」にエルタックスを利用するために必要となる利用者ID及び仮暗証番号が表示されますので、必ず印刷をして大切に保管してください。
すでに他の自治体へエルタックスを利用して申告していただいている場合には、「PCdesk」から利用届出(変更)により和泉市を追加する手続を行ってください。
利用届出(新規)の提出先地方公共団体において受付手続きが完了した後、利用届出(新規)の際に入力されたe-mailアドレスあてに受付手続きが完了したことを伝える「手続き完了通知」メールが数日後、送信されます。
注記:エルタックスの利用は、提出先の地方公共団体の受付手続きが完了後可能となります。
ソフトウェアの入手
エルタックスを利用して地方税の電子申告等を行うためには、申告書等を作成・送信するためのエルタックス対応ソフトウェアが必要です。
電子申告データの作成に必要となる利用者用ソフトウエア(PCdesk)は、利用者IDを取得後、エルタックスホームページよりダウンロードできます。
なお、市販されている税務会計ソフトウェアの中にもエルタックスに対応しているものがあります。
申告方法
PCdesk(電子申告利用者ソフトウェア)を使用して申告データを作成します。申告データには電子署名を付与し、電子証明書を添付します。
法令様式以外の添付書類のうち、電子ファイル化が可能なものは、添付ファイルとして申告データと同時に送信できます。
利用者IDと暗証番号を入力してポータルセンターに接続し、申告データを送信します。
お問い合わせ先
エルタックスのご利用・手続き等に関すること
お問い合わせ案内
- 電話番号:0570-081459(ハイシンコク)、全国一律市内通話料金
(IP電話やPHSなどをご利用の場合:03-5765-7234、通常通話料金) - 受付日:月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始 12月29日から1月3日は休業)
- 受付時間:午前8時30分から午後9時
- 下記リンクからご覧いただけます。
申告に関すること
法人・個人市民税に関すること
税務室市民税坦当(直通電話0725-99-8108)
償却資産に関すること
税務室資産税坦当(直通電話0725-99-8107)
和泉市からのお願い
- 申請書や総括表には、和泉市で登録された指定番号(事業所番号)を必ず入力してください。
- 個人住民税に関しては、特別徴収・普通徴収いずれの事業所でも利用できます。なお、普通徴収対象者については、普通徴収切替理由を「摘要」欄に入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックをお願いします。
- 法人市民税の設立届等で、定款や登記簿謄本等の添付書類については郵送でお送りください。
- 償却資産申告書には和泉市で登録された指定番号を必ず入力してください。また、前年中に取得したもの(イ)欄には、事前に和泉市より送付した書類の値を入力してください。(新規事業開始者は除く。)
更新日:2020年03月02日