特定相談支援・障がい児相談支援に係る業務管理体制の整備に関する事項の届出

更新日:2024年02月19日

業務管理体制の整備について

平成24年4月1日から、障害者(児)施設・事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事務所又は施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。また、事業所名や所在地等を変更した場合は変更の届出を行っていただくことになります。
なお、届出は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」及び「児童福祉法」の各根拠条文ごとに行う必要があります。

厚生労働省「業務管理体制の整備に関する届出」ホームページ

業務管理体制の整備に関する事項の届出先について

和泉市への届出が必要となるのは、特定相談支援事業又は障がい児相談支援事業を行う事業者で、和泉市内に所在する事業者です。ただし、一般相談支援事業を行う特定相談支援事業者は大阪府への届出が必要になります。

区分表
事業所等の区分 届出先
指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業所 厚生労働省本省
(社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室)
特定相談支援事業または障がい児相談支援事業を行う事業者であって、全ての事業所等が和泉市内に所在する事業者 和泉市
事業所又は施設の所在地が一の指定都市(大阪市、堺市)又は中核市(高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市)のみの区域にのみ所在する事業者
(注)ただし、障害児入所施設については、法人が同一の指定都市のみで運営している場合は、「届出先」が大阪市又は堺市となります。
指定都市:大阪市、堺市
中核市:高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市
 上記以外の事業者 大阪府(障がい福祉室生活基盤推進課指定・指導グループ

届出様式等

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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