70歳から74歳までの医療について
令和8年8月1日より、高齢受給者証は発行されなくなります。
マイナ保険証をお持ちでない70歳から74歳の人に交付していた「高齢受給者証」は、令和8年8月1日より「資格確認書」と一体化となります。資格確認書に負担割合(2割または3割)が記載されるようになります。
令和8年8月1日以降、マイナ保険証をお持ちでない70歳から74歳の人が医療機関等を受診する際は、資格確認書1枚で受診できるようになります。
マイナ保険証をお持ちの方は、これまでと同様に負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」を交付します。
受診の際、持参するものについては以下の図をご参照ください。
マイナ保険証をお持ちでない人
| 令和8年7月31日まで | 令和8年8月1日から |
|
「資格確認書」と「高齢受給者証」 を提示して受診
と
|
「資格確認書」のみを提示して受診
|
マイナ保険証をお持ちの人
原則、マイナ保険証を提示して受診してください。
従来通り、負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を交付します。

一部負担金の割合について
70歳から74歳までの国民健康保険の加入者(高齢受給者)は、医療機関等にかかるときは、「国民健康保険資格確認書」を提示してください。
提示することにより医療機関等への支払いが、「資格確認書」に記載されている一部負担金の割合になります。
※令和8年7月31日までは、「資格確認書」と「高齢受給者証」を併せてご提示下さい。
マイナ保険証を利用する場合、提示は不要です。
一部負担金割合の記載された「資格確認書 」は70歳になる日が属する月の翌月から(誕生日が月の初日の人はその月から)の適用になりますので、誕生日の属する月(誕生日が月の初日の人は前月)の下旬に郵送により交付します。
| 70歳の誕生月の翌月から | (例)3月2日生まれの人は4月からの開始 |
| 誕生日が月の初日の人はその月から | (例)3月1日生まれの人は3月からの開始 |
有効期限について
有効期限は基本的には毎年7月31日となりますが、それまでに75歳になる人は、75歳の誕生日の前日が有効期限になります。75歳以降は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになりますので、75歳の誕生日の約2週間前に和泉市役所保険年金室年金・高齢者医療担当から「後期高齢者医療資格確認書」がご自宅に郵送されます。
一部負担金の割合と高額療養費自己負担限度額について
一部負担金の割合と高額療養費自己負担限度額は世帯の所得等で判定します。
世帯で新たに国民健康保険に加入したり、転居や修正申告等された人がいると、再判定し、一部負担金の割合と高額療養費自己負担限度額が変更になる場合がありますので、その際は必ず和泉市役所保険年金室国民健康保険担当に届出してください。
高額療養費自己負担限度額は下のリンクよりご参照ください。
一部負担金の割合の判定について
一部負担金の割合は、「住民税課税標準額」(注記1)・「旧ただし書所得」(注記2)・「収入額(申請が必要)」(注記3)により判定します。8月から3月までは前年中所得による住民税、4月から7月までは前々年中所得による住民税の内容により決定します。
| 負担割合 | 判定基準 |
|---|---|
| 3割 | 70歳以上の国民健康保険加入者の中に、住民税課税標準額(注記1)が145万円以上の人が1人でもいる世帯の人 |
| 2割 | 70歳以上の国民健康保険加入者全員が、住民税の課税標準額(注記1)が145万円未満の世帯の人 |
| 負担割合 | 判定基準 |
|---|---|
| 2割 |
70歳以上の国民健康保険加入者の旧ただし書所得(注記2)合計が210万円以下 |
| 負担割合 | 世帯状況 | 収入額(注記3) |
|---|---|---|
| 2割 | 70歳以上の国民健康保険加入者が1人の場合 | 収入額が383万円未満 |
| 2割 | 70歳以上の国民健康保険加入者が2人以上の場合 | 合計の収入額が520万円未満 |
| 2割 | 70歳以上の国民健康保険加入者が1人以上でかつ、旧国保被保険者(注記5)がいる場合 | 合計の収入額が520万円未満 |
注記1:課税標準額とは、所得金額(収入金額から必要経費等を差し引いた金額)から所得控除額(配偶者控除、医療費控除、生命保険料控除等)を差し引いた金額のことです。毎年6月に送付される、市民税・府民税賦課決定通知書をご覧ください。
注記2:旧ただし書所得とは、所得金額(収入金額から必要経費等を差し引いた金額)から基礎控除額(43万円)を控除した金額のことです。
注記3:収入額とは、年金収入、給与収入、営業収入等、必要経費や控除額を差し引く前の総収入のことです。また、土地・建物等にかかる譲渡所得の収入金額は、取得費等を控除する前の総額になります。
注記4:国民健康保険基準収入額適用申請の提出が必要な人には事前に通知を送付します。提出がない場合は、「住民税課税標準額」での該当となり、一部負担金の割合が「3割」となりますので、必ず提出してください。
注記5:旧国保被保険者とは、後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険を喪失後も継続してその世帯(世帯主の変更もしていないこと)にいる人
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 資格給付グループ
電話: 0725-99-8128(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2024年12月02日