国民健康保険喪失手続きのオンライン申請について
国民健康保険喪失手続きがオンラインでできるようになりました。
以下の内容を必ずご確認のうえ、下記リンクよりお手続きください。
- 外部リンクのウェブサイトに移動します。
- パソコン、スマートフォン等からの申請が可能です。
- 1回の申請で、同一世帯の最大5人までの手続きを行うことができます。6人以上の申請を行う場合、複数回に分けて申請してください。
対象者
和泉市国民健康保険に加入している人で、職場等の健康保険に加入した人(被扶養者を含む)。
(注意)市外への転出、死亡、生活保護受給開始などの場合は、窓口での申請が必要ですのでオンライン申請はできません。
申請に必要なもの
脱退される人全員分の
- 職場等の健康保険証(または健康保険資格取得証明書)の画像データ
保険証の返却について
国民健康保険被保険者証は、郵送または窓口にて返還ください。
高齢受給者証、限度額認定証など各種認定証を交付されている場合は、あわせて返還ください。
(郵送の場合)〒594-8501 和泉市府中町二丁目7番5号 和泉市役所保険年金室国民健康保険担当資格給付グループ宛て
(窓口の場合)和泉市役所保険年金室国民健康保険担当または和泉シティプラザ出張所
申請完了の確認について
申請を受理した後、手続きが完了しましたらメールをお送りします。
申請内容に不備のあった場合は、メールや電話にてご連絡することがございます。ご了承ください。
保険料の精算について
手続き完了後、国民健康保険料の変更通知を送付します。
(保険料に変更がない場合は、通知を送付しません。)
国民健康保険の加入期間と保険料の請求期間が異なる関係上、職場等の健康保険に加入後も国民健康保険料の残額が請求される可能性がありますのでご注意ください。
保険料の還付がある場合は、別途通知します。
注意事項
1.職場等の健康保険の取得日(または認定日)以降、国民健康保険被保険者証は使用できません。
2.職場等の健康保険に加入した日以降に、国民健康保険被保険者証を医療機関等に提示して受診している場合は、そのことを受診した医療機関等へ伝え、新しい健康保険証を提示してください。切り替わったことについて医療機関等の了解が得られない場合、国民健康保険被保険者証を使用して受診した医療費負担については和泉市から返還請求させていただきます。市へ返還した医療費は、現在加入している健康保険に請求することができますが、受診日の翌日から2年が経過すると時効になりますのでご注意ください。
3.手続きが遅れると、保険料の減額更正ができなくなる場合がありますので、喪失の手続きは速やかにお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室国民健康保険担当
電話:
資格給付グループ 0725-99-8128(直通)
賦課徴収グループ 0725-99-8129(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2023年10月01日