保育園・認定こども園・小規模保育園・幼稚園保育料
保育料の決定について
保育料は、保護者の市町村民税課税額(以下、課税額という)の合計により決定します。ただし、保護者の合計収入が103万円未満で、同住所(別世帯含む)に収入が300万円以上の祖父母等がいる場合は、祖父母等のうち最多収入者の課税額を含めて算定します。
- 保育料の決定にあたっては、保護者の課税額を確認するために、市民税の課税台帳を閲覧します。ただし、本市の課税台帳を閲覧して課税額が確認できるのは、本市から市町村民税を課されている保護者に限ります。市民税が未申告の方は、保育料が最高階層(最高額)となる場合があります。
- 保育料の算定にあたっては、調整控除以外の税額控除(住宅借入金特別税額控除、寄附金税額控除等)は適用されません。
- 4月から8月分の保育料は前年度課税額、9月分以降の保育料は今年度課税額により算定します。
- 修正申告等により課税額の更正があった場合、必ずご連絡ください。更正の翌月より、保育料が変更となる場合があります。
- 保育料は、毎年4月と9月が切り替え時期となります。また、4月で3歳児以上のクラスとなった場合は保育料が無償となります。
2号・3号認定子ども保育料について
階層区分 | 定義 | 1-2歳児クラス保育料 | 3-5歳児クラス保育料 |
---|---|---|---|
1 | 各月初日において生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 |
2 | 市民税非課税世帯(特定世帯) | 0 | 0 |
3 | 市民税非課税世帯 | 0 | 0 |
4 | 市民税均等割額世帯(特定世帯) | 5,000 | 0 |
5 | 市民税均等割額世帯 | 13,000 | 0 |
6 | 市民税所得割額24,300円未満の世帯(特定世帯) | 5,000 | 0 |
7 | 市民税所得割額24,300円未満の世帯 | 15,000 | 0 |
8 | 市民税所得割額24,300円以上48,600円未満の世帯(特定世帯) | 5,000 | 0 |
9 | 市民税所得割額24,300円以上48,600円未満の世帯 | 17,000 | 0 |
10 | 市民税所得割額48,600円以上50,800円未満の世帯 | 20,000 | 0 |
11 | 市民税所得割額50,800円以上59,800円未満の世帯 | 22,000 | 0 |
12 | 市民税所得割額59,800円以上76,600円未満の世帯 | 24,000 | 0 |
13 | 市民税所得割額76,600円以上97,000円未満の世帯 | 27,000 | 0 |
14 | 市民税所得割額97,000円以上108,400円未満の世帯 | 30,000 | 0 |
15 | 市民税所得割額108,400円以上126,500円未満の世帯 | 33,000 | 0 |
16 | 市民税所得割額126,500円以上141,500円未満の世帯 | 36,000 | 0 |
17 | 市民税所得割額141,500円以上157,100円未満の世帯 | 39,000 | 0 |
18 | 市民税所得割額157,100円以上169,000円未満の世帯 | 43,000 | 0 |
19 | 市民税所得割額169,000円以上229,100円未満の世帯 | 47,000 | 0 |
20 | 市民税所得割額229,100円以上283,700円未満の世帯 | 51,000 | 0 |
21 | 市民税所得割額283,700円以上301,000円未満の世帯 | 54,000 | 0 |
22 | 市民税所得割額301,000円以上397,000円未満の世帯 | 57,000 | 0 |
23 | 市民税所得割額397,000円以上450,500円未満の世帯 | 59,000 | 0 |
24 | 市民税所得割額450,500円以上の世帯 | 61,000 | 0 |
(単位:円)
階層区分 | 定義 | 1-2歳児クラス保育料 | 3-5歳児クラス保育料 |
---|---|---|---|
1 | 各月初日において生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 |
2 | 市民税非課税世帯(特定世帯) | 0 | 0 |
3 | 市民税非課税世帯 | 0 | 0 |
4 | 市民税均等割額世帯(特定世帯) | 5,000 | 0 |
5 | 市民税均等割額世帯 | 12,800 | 0 |
6 | 市民税所得割額24,300円未満の世帯(特定世帯) | 5,000 | 0 |
7 | 市民税所得割額24,300円未満の世帯 | 14,800 | 0 |
8 | 市民税所得割額24,300円以上48,600円未満の世帯(特定世帯) | 5,000 | 0 |
9 | 市民税所得割額24,300円以上48,600円未満の世帯 | 16,800 | 0 |
10 | 市民税所得割額48,600円以上50,800円未満の世帯 | 19,700 | 0 |
11 | 市民税所得割額50,800円以上59,800円未満の世帯 | 21,700 | 0 |
12 | 市民税所得割額59,800円以上76,600円未満の世帯 | 23,600 | 0 |
13 | 市民税所得割額76,600円以上97,000円未満の世帯 | 26,600 | 0 |
14 | 市民税所得割額97,000円以上108,400円未満の世帯 | 29,500 | 0 |
15 | 市民税所得割額108,400円以上126,500円未満の世帯 | 32,500 | 0 |
16 | 市民税所得割額126,500円以上141,500円未満の世帯 | 35,400 | 0 |
17 | 市民税所得割額141,500円以上157,100円未満の世帯 | 38,400 | 0 |
18 | 市民税所得割額157,100円以上169,000円未満の世帯 | 42,300 | 0 |
19 | 市民税所得割額169,000円以上229,100円未満の世帯 | 46,300 | 0 |
20 | 市民税所得割額229,100円以上283,700円未満の世帯 | 50,200 | 0 |
21 | 市民税所得割額283,700円以上301,000円未満の世帯 | 53,100 | 0 |
22 | 市民税所得割額301,000円以上397,000円未満の世帯 | 56,100 | 0 |
23 | 市民税所得割額397,000円以上450,500円未満の世帯 | 58,000 | 0 |
24 | 市民税所得割額450,500円以上の世帯 | 60,000 | 0 |
(単位:円)
1.今年度4月1日時点のクラス年齢で保育料を決定します。
2.表の階層区分4から24に属する世帯で、次に該当する施設を利用している就学前児童が同一世帯にいるとき、下記の計算方法により2人目からの保育料を決定します。(ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。)
<対象児童>
保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設に入所もしくは入園している児童または、児童発達支援を利用している児童
<計算方法>
(1)2人目の児童は月額保育料の2分の1
(2)3人目以降の児童は全額免除
- 上記施設を利用している対象児童のうち、市で1~3号認定を受けていない児童及び企業主導型保育事業を利用している児童については在園を確認するため、別途手続きが必要です。こども未来室までお申し出ください。また、退園等で利用がなくなった場合も、こども未来室へお申し出ください。
- 認可外保育施設や一時預かり事業での利用については、上記の対象外となります。
- 第2子以降に該当する場合、入園日や利用開始日が月の初日であれば、その月からの保育料が変更となります。
3.第4子以降の児童が入園している場合は、第4子以降の児童の保育料が全額免除されます。
- 今年度4月1日時点で同一世帯における18歳未満の子どものうち第4子以降の子どもが対象となります。
4.表による「特定世帯」とは、各月初日において次に掲げる世帯に該当する世帯をいう。
ア.母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
イ.身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者を有する世帯
ウ.療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者を有する世帯
エ.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯
オ.特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児を有する世帯
カ.国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯
キ.支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法による保護を受けている世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯
- 特定世帯の認定の確認については今年度保育施設等利用(調整)申込書の該当有無欄の内容で確認させていただきます。
- (上記アに該当する場合)…ひとり親世帯の該当にチェックがある場合は、戸籍謄本(全部事項証明)または児童扶養手当等の受給の有無で確認させていただきます。
- (上記イ~エに該当する場合)…在宅障がい者が同世帯にいるに該当のチェックがある場合は、障がい者手帳等の写しの提出が必要となります。
5.ひとり親世帯に準ずる場合(保護者が拘留中、離婚調停中、行方不明の場合等)は、拘禁証明、調停期日通知書、警察への行方不明者届等を提出してください。
6.児童扶養手当が一部支給停止となっている場合や災害及び保護者の病気等で生計実態が著しく悪化した場合は減免申請が可能です。
- 減免適用される場合は申請月からの適用となります。
- 児童扶養手当の一部支給にかかる減免申請については、年度当初4月1日時点(当該年度の途中で受給することになった場合は、支給の開始日時点)で一部支給となっている方が対象です。
7.児童が当該月の全日欠席したときは保育料が全額免除、児童が病気やケガのため、当該月の15日以上(欠席初日が休日・祝日の場合は翌開園日から起算)1か月未満連続して欠席したとき(診断書または医師が証明する書類が必要)は保育料が半額免除となります。在園中の施設へ届け出てください。
- 欠席初日が土曜日で、土曜日保育を利用する予定がある場合は土曜日から起算します。
- 医師が証明する書類とは、押印または署名が必須です。
1号認定子ども保育料
階層区分 | 定義 |
1号認定子ども保育料 |
---|---|---|
1 | 各月初日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(単給世帯含む)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯 | 0 |
2 | 市民税非課税世帯(所得割非課税世帯を含む。) (特定世帯) | 0 |
3 | 市民税非課税世帯(所得割非課税世帯を含む。) | 0 |
4 | 市民税所得割額48,600円以下の世帯(特定世帯) | 0 |
5 | 市民税所得割額48,600円以下の世帯 | 0 |
6 | 市民税所得割額48,601円以上77,100円以下の世帯(特定世帯) | 0 |
7 | 市民税所得割額48,601円以上77,100円以下の世帯 | 0 |
8 | 市民税所得割額77,101円以上211,200円以下の世帯 | 0 |
9 | 市民税所得割額211,201円以上の世帯 | 0 |
(単位:円)
上記の表における用語の意義は次のとおりです。
「特定世帯」とは、各月初日において次のいずれかに該当する世帯です。
- ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
- イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者を有する世帯
- ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者を有する世帯
- エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯
- オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児を有する世帯
- カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯
- キ 支給認定保護者等の申請に基づき、生活保護法による保護を受けている世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯
保育料の支払いについて
利用施設 |
納付先 |
納付方法 |
---|---|---|
公立保育園 |
市 |
口座振替・納付書 |
民間保育園 |
市 |
口座振替・納付書 |
認定こども園 |
利用施設 |
利用施設に確認してください。 |
小規模保育園 |
利用施設 |
利用施設に確認してください。 |
口座振替の方の納付状況は預金通帳の記帳により、ご確認いただきますようお願いします。
保育料は保育所の運営費の一部を、保護者に応能割でご負担いただいているものです。正当な理由なく滞納された場合は、財産調査のうえ差押えをおこなう場合があります。
また、和泉市債権管理条例により、平成25年度から未納保育料に対して督促手数料、延滞金を課すことになります。詳細は下記リンクをご覧ください。
注釈:公立・民間保育所とも同じ保育料ですが諸経費は異なります。(諸経費は各保育所で確認願います。)保育料の納付については便利な「口座振替」をご利用下さい。
年収360万円未満相当の世帯の保育料軽減措置について
認定こども園、幼稚園、保育所や小規模保育事業を利用する年収360万円未満相当の世帯について、保育料の軽減があります。詳細は下記の通りです。
対象となる世帯 | 市町村民税所得割額 | 階層区分 |
特定世帯以外の世帯 | 57,700円未満 | 10階層以下の世帯と11階層の一部 |
特定世帯 | 77,101円未満 | 12階層以下の世帯と13階層の一部 |
対象となる世帯 | 市町村民税所得割額 | 階層区分 |
年収360万円未満相当の世帯 | 77,101円未満 | 7階層以下の世帯 |
- 市町村民税所得割額については、保護者の合計収入が103万円未満で、同住所(別世帯含む)に収入が300万円以上の祖父母等がいる場合、祖父母等のうち最多収入者の課税額を含めて計算します。
1.多子世帯の保育料軽減について
年収360万円未満相当の世帯で、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする園児のきょうだいがいる場合、きょうだいの年齢にかかわらず、人数に応じて保育料を軽減します。
2.特定世帯の保育料軽減について
年収360万円未満相当の特定世帯については、第一子が第4階層と同額、第二子から無料となります。
- 年収360万円未満相当の世帯に該当しない場合は、保育料の変更はありません。
- 特定世帯以外の世帯の11階層、特定世帯の13階層に該当する世帯は、世帯の所得割額により軽減の対象となる場合とならない場合があります。
- 保育料軽減となる多子世帯において、就学などの理由により、住民票の同一世帯以外で生計を一にするお子様がいる等、市において世帯状況を確認できない場合があります。その場合、お手数ですがこども未来室まで減免の申し出をお願いいたします。生計が一であると認められる資料の提出により、軽減の適用対象とさせていただくことがあります。
食材料費(副食費)の免除について
食材料費(給食の主食費・副食費)は原則、実費負担です。ただし、クラス年齢、所得、きょうだいの人数によって金額が異なる場合があります。
詳細については下記リンクをご確認ください。
2号・3号 延長保育料について
延長保育の利用可能時間
各公立・民間保育所(夜間保育園いぶきのほしぞらを除く)及び認定こども園(新光明池幼稚園・和泉緑ケ丘幼稚園・ひばり幼稚園を除く)…18時30分から各保育施設閉園時間まで
夜間保育園いぶきのほしぞら…8時から11時まで
各保育所の閉園時間は下記リンクをご覧ください。
令和6年度保育園・認定こども園等(2号・3号認定)の入園受付
延長保育利用料金
利用時間帯 | 【右記以外の保育料階層区分世帯(一般)】日額 | 【右記以外の保育料階層区分世帯(一般)】月額 | 【保育料階層区分1・2・3世帯(生活保護受給者・非課税世帯)】日額 | 【保育料階層区分1・2・3世帯(生活保護受給者・非課税世帯)】月額 |
---|---|---|---|---|
18時30分から19時 | 300円 | 4000円 | 100円 | 1000円 |
18時30分から19時30分 | 500円 | 6000円 | 100円 | 1000円 |
18時30分から20時 | 800円 | 8000円 | 100円 | 1000円 |
利用時間帯 | 【右記以外の保育料階層区分世帯(一般)】日額 | 【右記以外の保育料階層区分世帯(一般)】月額 | 【保育料階層区分1・2・3世帯(生活保護受給者・非課税世帯)】日額 | 【保育料階層区分1・2・3世帯(生活保護受給者・非課税世帯)】月額 |
---|---|---|---|---|
8時から11時 | 800円 | 8000円 | 100円 | 1000円 |
9時30分から11時 | 600円 | 8000円 | 100円 | 1000円 |
10時から11時 | 400円 | 5000円 | 100円 | 1000円 |
10時30分から11時 | 200円 | 5000円 | 100円 | 1000円 |
注釈1:保育料階層区分とは和泉市特定教育・保育施設及び特定地域保育事業の利用者負担額に掲げる区分をいう。
注釈2:保育短時間設定の方は保育基本時間8時間を越えて利用される場合、別途1日当たり100円の延長保育料金が必要となります。
保育基本時間
- 各公立保育所…9時から17時
- 各民間保育所及び認定こども園…各園にお問い合わせください
延長保育の申請方法
通園されている保育所・認定こども園へお申し出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 教育委員会 教育・こども部 こども未来室 幼保運営担当
電話: 0725-99-8137(直通)
ファックス:0725-44-3844
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更新日:2024年07月16日