保険料の納付方法

更新日:2023年05月08日

保険料の納付方法は、普通徴収(口座振替もしくは納付書払い)と特別徴収(年金からの天引き)があります。

なお、平成29年度から普通徴収の納付方法は口座振替が原則となりました。詳しくは下記「普通徴収(口座振替)」をご覧ください。

普通徴収(口座振替)

口座振替のお手続きをいただくと、金融機関やコンビニエンスストアに現金を持って出向く必要もなく、安心・安全・便利に保険料を納めることができます。現在納付書払いの世帯はこの機会にぜひご登録をいただき、口座振替の推進にご協力をお願いします。お手続きにつきましては下記をご参照ください。

口座振替日と注意事項
口座振替日 注意事項
  • 毎期納付:毎月末日(12月のみ25日)
  • 全期分前納:6月末日(全期分を一括)
            振替日が休業日の場合は翌営業日

残高不足等により振替不能となった場合は、納付書(口座振替不能通知書)を送付しますので、納期限内に納付してください。ただし、全納が振替不能となった場合は、翌月以降は毎期振替を行い、翌年度の全納振替月に再び全納振替を行います。

口座振替の手続き詳細
申込方法 手続き場所 必要なもの 取扱金融機関 開始月
キャッシュカード
  • 和泉市役所保険年金室
  • 和泉シティプラザ出張所
口座名義本人の金融機関のキャッシュカード(暗証番号の入力が必要です)

三井住友銀行・池田泉州銀行・みずほ銀行・三菱UFJ銀行・りそな銀行・紀陽銀行・大阪信用金庫・ゆうちょ銀行・関西みらい銀行(合併前の金融機関については旧近畿大阪銀行のキャッシュカードのみ受付可)・いずみの農業協同組合

申込月もしくは翌月
申込用紙
  • 和泉市役所保険年金室
  • 和泉シティプラザ出張所
  • 郵送
  • 預貯金通帳
  • 通帳の届出印
上記の金融機関に加え、南都銀行・尼崎信用金庫・成協信用組合・近畿労働金庫 申込月より2か月後

 

 

普通徴収(納付書払い)

普通徴収(納付書払い)の場合、6月から翌年3月までの10回の納期に分けられ、毎月末日(12月は25日)が納期限となっています。納期限を過ぎますと、督促手数料、延滞金が加算されることがあります。なお、納期限が金融機関の休業日である場合は翌営業日となります。

納付は、和泉市役所保険年金室窓口、各コンビニエンスストア、金融機関、スマホアプリ決済で行うことができます。窓口以外でお支払いしていただいた際には、納付確認に2週間ほど時間を要する場合があります。詳しくは、納付書裏面に記載の「納付場所、納付方法」をご覧下さい。(和泉シティプラザ出張所では納付できません。)

 

スマホアプリでの納付方法等はこちら

特別徴収(世帯主の年金からの天引き)

国民健康保険加入者で下記の条件を満たす人につきましては、保険料が世帯主の年金から天引きとなります。令和5年度から新たに特別徴収の対象となる世帯については令和5年10月からの特別徴収となり、6月に送付する本算定通知書に記載しています。新たに特別徴収となる世帯の9月までの保険料については、従来どおり口座振替又は納付書による納付となります。

特別徴収対象条件のリスト

ただし、下記の場合は特別徴収に該当しなくなります。

  1. 令和5年4月2日から令和6年4月1日の間に世帯主が75歳の誕生日を迎える場合
  2. 世帯内の65歳未満の方が国民健康保険に加入した場合
  3. 前年度の納額通知書に記載されている令和5年4月・6月・8月の仮徴収額(令和5年2月と同額)の合計額が今年度の年間保険料よりも高い場合
  4. 特別徴収を継続した場合に10月から翌年8月までに特別徴収を行う予定の国民健康保険料と介護保険料の合計額が、基礎年金額の2分の1を超える場合

保険料の減額更正があったとき、減額前の金額を特別徴収させていただき、後日還付になる場合があります。

特別徴収から普通徴収への変更について

国民健康保険料を特別徴収されている世帯は、普通徴収(口座振替)への納付方法の変更が可能です。普通徴収への変更には、納付方法変更申請書の提出と口座振替の登録が必要となります。手続き後に特別徴収を中止するまで約3か月かかりますので、希望される場合はなるべくお早めにお手続きください。なお、普通徴収から特別徴収へ再度変更を希望される場合は、申し出が必要となります。また、特別な理由もなく保険料の納付が滞った場合は、翌年10月より特別徴収へ変更します。

特別徴収から普通徴収への変更はあくまでも口座振替での納付が前提です。納付書払いへの変更は原則受け付けておりません。ご了承ください。

国民健康保険料を滞納すると

納期限を過ぎても納付がない場合は、法律に基づき督促状が送付され、督促状発送後に納付した場合は、督促手数料がかかります。督促状発送後、なお納付がない場合にコールセンターから納付の案内をすることがあります。また、延滞金が加算される場合があります。

督促後も滞納が続く場合、有効期限が短い短期被保険者証の交付となります。

また、長期にわたり滞納が続くと被保険者証に替えて被保険者資格証明書の交付となります。被保険者資格証明書で医療機関にかかると、窓口で支払う医療費は全額自己負担となります。災害等の特別な事情が生じたときや、自立支援医療等の公費負担医療を受けることができるに至ったときは、速やかに申し出てください。

給与や預貯金、不動産等の差押えなどの滞納処分を行う場合があります。

納付期限までに保険料の納付が困難なときは、分割納付などもできますので、そのままにせず早めにご相談ください

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市  市民生活部 保険年金室国民健康保険担当
電話:
資格給付グループ 0725-99-8128(直通)
賦課徴収グループ 0725-99-8129(直通)
保健総務グループ 0725-99-8169(直通)
ファックス:0725-45-9352
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