令和6年度 固定資産に関する縦覧・閲覧・証明の交付等

更新日:2024年04月01日

令和6年度 固定資産の評価額等の縦覧について

自己の所有する固定資産の評価額と他人の所有する固定資産の評価額を縦覧帳簿により比較できます。

なお、ご自分が所有されていない土地および家屋の評価内容については、ご説明することはできません。

期間

令和6年4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日) 時間は午前9時から午後5時15分まで
ただし、土曜日・日曜日及び祝日を除きます。

場所

税務室 資産税担当

縦覧できる人(ア・イのいずれか)

  • ア…市内に所在する土地や家屋に対する固定資産税の納税者
  • イ…納税者の代理権を有する人(代理人選任届等が必要)

縦覧できる固定資産

土地所有者は土地、家屋所有者は家屋、土地・家屋所有者は土地・家屋の縦覧帳薄が縦覧できます。

縦覧できる事項

  • 土地…所在、地番、地目、地積、評価額
  • 家屋…所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額

申請に必要なもの

納税義務者であることが確認できるもの(運転免許証、旅券「パスポート」、各種健康保険証等)が必要。納税義務者が法人である場合は、法人の代表者印が押印された申請書が必要。(代理人の場合は、代理人選任届等が併せて必要)

令和6年度 固定資産課税台帳の閲覧について

納税者、賃借権を有する人がその権利の目的である固定資産の課税台帳への登載状況を確認できます。

期間

令和6年4月1日(月曜日)から 時間は午前9時から午後5時15分まで
ただし、土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除きます。

場所

税務室 資産税担当

閲覧できる人(ア・イ・ウのいずれか)

  • ア…固定資産税の納税義務者または納税義務者からの代理人選任届等をお持ちの人(代理人)
  • イ…土地、家屋について賃借権、その他の使用または収益を目的とする権利を有し賃借料等の対価を支払っている人
    (ただし、土地・家屋などに権利を有する人は、その目的となる固定資産に限る)
  • ウ…破産管財人など、固定資産の処分をする権利を有する人
    (ただし、土地・家屋などに権利を有する人は、その目的となる固定資産に限る)

閲覧できる固定資産

  • 土地…所在、地番、地目、地積、固定資産の評価額及び税額
  • 家屋…所在、家屋番号、種類、構造、床面積、固定資産の評価額及び税額

注意:土地・家屋などに権利を有する人は、その目的となる固定資産に限られます。

申請に必要なもの

  1. 納税義務者であることが確認できるもの(運転免許証、旅券「パスポート」、各種健康保険証等)が必要。納税義務者が法人である場合は、法人の代表者印が押印された申請書が必要。(代理人の場合は、代理人選任届等が併せて必要)
  2. 土地、家屋等の処分をする権利、賃借権、その他の使用または収益を目的とする権利を有する人の場合は、その権利があることを確認できるもの(賃貸借契約書等及び賃借料等を払い込んだことの判る領収書等や裁判所等による選任書など)も併せて必要

令和6年度 固定資産課税台帳記載事項の証明(評価証明・公課証明等)について

課税台帳を閲覧することができる人はその目的である固定資産について、証明の交付を受けることができます。

期間

令和6年4月1日(月曜日)から 時間は午前9時から午後5時15分まで
ただし、土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除きます。

場所

税務室 資産税担当

証明を請求できる人(ア・イ・ウ・エのいずれか)

  • ア…固定資産税の納税義務者または納税義務者からの代理人選任届等をお持ちの人(代理人)
  • イ…土地、家屋について賃借権、その他の使用または収益を目的とする権利を有し賃借料等の対価を支払っている人
    (ただし、土地・家屋などに権利を有する人は、その目的となる固定資産に限る)
  • ウ…破産管財人など、固定資産の処分をする権利を有する人
    (ただし、土地・家屋などに権利を有する人は、その目的となる固定資産に限る)
  • エ…訴えの提起などの申立を行う人

申請に必要なもの

  1. 納税義務者であることが確認できるもの(運転免許証、旅券「パスポート」、各種健康保険証等)が必要。納税義務者が法人である場合は、法人の代表者印が押印された申請書が必要。(代理人の場合は、代理人選任届等が併せて必要)
  2. 土地、家屋等の処分をする権利、賃借権、その他の使用または収益を目的とする権利を有する人の場合は、その権利があることを確認できるもの(賃貸借契約書等及び賃借料等を払い込んだことの判る領収書等や裁判所等による選任書など)も併せて必要

証明手数料

一所有者ごとに土地・家屋、各1筆(棟)300円です。1筆(棟)増す毎に100円加算されます。

固定資産評価審査申出について

固定資産価格(評価額)に不服のあるときは、価格等を固定資産課税台帳に登録した旨を公示した日(令和6年4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月まで和泉市固定資産評価審査委員会へ審査の申出ができます。また、固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内が、申出をできる期間となります。

基準年度(評価替えを行う年度)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外は審査の申出をすることができません。

令和6年度は基準年度にあたります。

なお、償却資産の価格については基準年度に関わらず毎年の申出が可能です。

申出につきましては、下記のリンクを参照してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 資産税担当
電話: 0725-99-8107(直通)
ファックス:0725-45-9352
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