児童扶養手当

更新日:2020年03月02日

児童扶養手当制度とは

児童扶養手当制度とは、父母の離婚などの理由でひとり親世帯となられた家庭の生活の安定と自立の促進のために設けられた制度です。

児童扶養手当を受給するためには、子育て支援室への申請が必要です。

次のいずれかの理由により父(母)と生計を同じくしていない児童を監護している母(父)、または父母に代わって児童を養育している人(児童と同居し、監護し生計を維持している人)に、その児童が18歳になり最初の3月31日を迎えるまでの期間(特別児童扶養手当を受給、または同等の障がいの程度のある児童は20歳未満)支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障がいにある児童(障がいの程度は、国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級、身体障害者福祉法による障害等級の1級及び2級にほぼ相当します)
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童

ただし、次のいずれかにあてはまるときは、手当を受給できません。

  1. 請求者(母、父又は養育者)若しくは児童が日本に住んでいないとき。
  2. 請求者が母の場合は、児童の父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)。
    請求者が父の場合は、児童の母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)。
  3. 請求者(父又は母)の配偶者に養育されているとき(配偶者には、婚姻はしていないが内縁関係にあるなど、事実上の婚姻関係を含む。また、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除く)。
  4. 児童が里親に委託されているとき。
  5. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。
  6. 手当の支給要件に該当するようになった日が平成10年3月31日以前のとき(ただし、請求者が父の場合は適用されません)。

手当月額

令和6年4月分から令和6年10月分まで

手当額は請求者、配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の所得額によって決まります。(令和6年4月から支給月額が3.2%引き上げ改定されました。)

手当月額(令和6年4月分から令和6年10月分まで)
対象児童数 全部支給 一部支給
1人目 45,500円 45,490円~10,740円
第2子加算額 10,750円 10,740円~5,380円
第3子以降加算額

6,450円

(第2子加算額と同額)

6,440円~3,230円

(第2子加算額と同額)

一部支給の手当月額は所得額によって変わります。

令和6年11月分以降

児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日に施行されることに伴い、第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。

手当月額(令和6年11月分以降)

対象児童数 全部支給 一部支給
1人目 45,500円 45,490円~10,740円
第2子加算額 10,750円 10,740円~5,380円
第3子以降加算額

10,750円

(第2子加算額と同額)

10,740円~5,380円

(第2子加算額と同額)

 一部支給の手当月額は所得額によって変わります。

所得制限限度額表

令和6年10月分まで
扶養親族等の数 母・父又は養育者
全部支給
母・父又は養育者
一部支給
配偶者扶養義務者等
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満
備考 以下1人増すごとに38万円加算 以下1人増すごとに38万円加算 以下1人増すごとに38万円加算

令和6年11月分以降

児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日に施行されることに伴い、受給資格者本人(母・父又は養育者)の所得制限限度額が次のとおり引き上げられます。なお、今回の改正では配偶者・扶養義務者等の所得制限限度額に変更はありません。

所得制限限度額(令和6年11月分以降)
扶養親族等の数 母・父又は養育者
全部支給
母・父又は養育者
一部支給
配偶者・扶養義務者等
0人 69万円未満 208万円未満 236万円未満
1人 107万円未満 246万円未満 274万円未満
2人 145万円未満 284万円未満 312万円未満
3人 183万円未満 322万円未満 350万円未満
備考 以下1人増すごとに38万円加算 以下1人増すごとに38万円加算 以下1人増すごとに38万円加算

70歳以上の老人控除対象配偶者、老人扶養親族または、16歳から22歳の特定扶養親族がある場合は、上記の額に次の額が加算されます。

  • 本人の場合は
    老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
    特定扶養親族1人につき15万円
  • 配偶者、扶養義務者等の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等すべて70歳以上の場合は1人を除く)
諸控除一覧
控除項目 控除額
寡婦(夫)控除(下記の1,2を参照してください。) 27万円
特別寡婦控除(下記の1,2を参照してください。) 35万円
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
勤労学生控除 27万円
配偶者特別控除 当該控除額(最高33万円)
雑損・医療費等控除 当該控除額
  1. 請求者が母の場合は、寡婦控除、特別寡婦控除は適用されません。
  2. 請求者が父の場合は、寡夫控除は適用されません。

所得額とは

所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額等)+養育費−8万円(社会保険料、生命保険料等控除相当額)−諸控除
養育費・・・請求者(父又は母)及び請求者が監護する児童が、その児童を監護しなくなった父又は母から、扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、請求者の所得に算入されます。ただし、養育者は除きます。

一部支給の手当月額算定式

令和6年4月分から令和6年11月分まで

  • 手当月額=45,490円−{受給者の所得額−所得限度額}×0.0243007
  • 第2子加算額=10,740円−{受給者の所得額−所得限度額}×0.0037483
  • 第3子加算額=6,440円−{受給者の所得額−所得限度額}×0.0022448

令和6年11月分から

  • 手当月額=45,490円−{受給者の所得額−所得限度額}×0.025
  • 第2子以降加算額=10,740円−{受給者の所得額−所得限度額}×0.0038561

計算結果については、10円未満四捨五入

所得限度額とは、所得制限限度額表の全部支給の所得制限額です。
例えば、子どもが1人、母の所得が120万円、税の扶養親族が1人の場合
45,490円−(120万円−8万円−107万円)×0.025=44,240円

手当の支給について

手当の支給について
支給日 支給対象月
1月11日 11月分から12月分
3月11日 1月分から2月分
5月11日 3月分から4月分
7月11日 5月分から6月分
9月11日 7月分から8月分
11月11日 9月分から10月分

支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

障害基礎年金の子加算の対象児童について

平成26年12月から、両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害の状態にあり、配偶者に支給される児童扶養手当が障害基礎年金の子加算より高い場合、まずは子加算を受給したうえで、差額分の児童扶養手当を受給することになりました。くわしくは、子育て支援室までお問合せください。

児童扶養手当と障害年金併給調整の見直しについて

手当額の一部支給停止について(児童扶養手当法第13条の3)

手当を受け始めてから5年又は支給事由発生から7年(ただし、認定請求をした日において3歳未満の児童がいる場合は、当該児童が3歳に達してから5年)を経過する受給資格者(父又は母に限る)は手当の2分の1の額を支給されないこととなります。ただし、当該年数が経過する年の6月(1月から6月までに当該年数が経過する場合はその前年の6月)に子育て支援室からお知らせが届きますので、当該年数が経過する年の8月1日から31日まで(1月から6月までに当該年数が経過する場合はその前年の8月1日から31日まで)に子育て支援室へ、現況届と併せて児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及び次の1から5までのどれかに該当していることを確認できる関係書類を提出すれば、これまでと同様に手当を受給できます。(所得の状況や家族の状況等に変化があった場合は、この限りではありません。)

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 障がいの状態にある。
  4. 疾病、負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することが困難である。
  5. 監護する児童又は親族が障がい、疾病、負傷、要介護状態にあることその他これに類する事由により、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

関係書類の提出を行うことができない場合でも、子育て支援室に相談し、その上で求職活動等を行った場合は、これまで同様に手当を受給できます。(所得の状況や家族の状況等に変化があった場合は、この限りではありません。)関係書類の提出や子育て支援室で助言を受けて求職活動等を行わない場合、手当の2分の1の額を支給されない可能性があります。関係書類が提出できないときや届出の手続、関係書類等について分からないことがあるときは、必ず子育て支援室に問い合わせてください。なお、5年等を経過し、初めて児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及び関係書類の提出等を行った後は、毎年8月の現況届を提出する際に、併せて児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及び関係書類の提出等を行ってください。

一部支給停止適用除外事由届出書の関係書類の必要な方は、こちらからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 子育て健康部 子育て支援室 こども支援担当
電話: 0725-99-8136(直通)
ファックス:0725-44-3844
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