住宅用家屋証明書について

更新日:2023年04月19日

住宅用家屋証明とは

住宅用家屋証明書とは、個人が自己の居住のために新築又は取得された家屋について、法務局での登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)をする際にお支払いいただく登録免許税の軽減に必要となる証明書です。

対象となる家屋

新築された家屋の場合

  1. 新築又は新築後使用されたことのない家屋であること
  2. 自己の居住の用に供する家屋であること
  3. 併用住宅(店舗と住宅が一緒になっている家屋など)の場合は、90パーセントを超える部分が住宅であること
  4. 床面積が50平方メートル以上であること
  5. 区分所有家屋の場合、耐火建築物又は準耐火建築物であること(構造が石造、レンガ造、コンクリートフ゛ロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は耐火建築物又は準耐火建築物と同様に扱います。)
  6. 一団の土地に集合的に建築された家屋の場合、準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること

建築後使用されたことのない家屋の場合

  1. 取得原因が「売買」又は「競落」であること
  2. 新築又は新築後使用されたことのない家屋であること
  3. 自己の居住の用に供する家屋であること
  4. 併用住宅(店舗と住宅が一緒になっている家屋など)の場合は、90パーセントを超える部分が住宅であること
  5. 床面積が50平方メートル以上であること
  6. 区分所有家屋の場合、耐火建築物又は準耐火建築物であること(構造が石造、レンガ造、コンクリートフ゛ロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は耐火建築物又は準耐火建築物と同様に扱います。)
  7. 一団の土地に集合的に建築された家屋の場合、準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること

建築後使用されたことがある家屋の場合

  1. 取得原因が「売買」又は「競落」であること
  2. 自己の居住の用に供する家屋であること
  3. 併用住宅(店舗と住宅が一緒になっている家屋など)の場合は、90パーセントを超える部分が住宅であること
  4. 床面積が50平方メートル以上であること
  5. 昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること。ただし、耐震基準適合証明書等により法に基づく耐震性能に適合すると証明されたものはこの限りではありません。
  6. 区分所有家屋の場合、耐火建築物又は準耐火建築物であること。(構造が石造、レンガ造、コンクリートフ゛ロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は耐火建築物又は準耐火建築物と同様に扱います。)
  7. 当該家屋の取得後1年以内で登記を受けること

宅地建物取引業者が増改築した家屋

  1. 自己の居住の用に供する家屋であること
  2. 併用住宅(店舗と住宅が一緒になっている家屋など)の場合は、90パーセントを超える部分が住宅であること
  3. 床面積が50平方メートル以上であること
  4. 昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること。ただし、耐震基準適合証明書等により法に基づく耐震性能に適合すると証明されたものはこの限りではありません。
  5. 宅地建物取引業者から取得したこと
  6. 個人が取得する日前2年以内に、当該宅地建物取引業者が当該家屋を取得したこと
  7. 当該家屋が取得時に建築されてから10年を経過したもの
  8. 工事に要した費用の総額が売買価格の20パーセント(工事費用が300万円以上であれば300万円)以上であること。
  9. 次の対象となる工事で次のいずれかに該当する条件で実施したもの
    1. 1~6までの工事費用の総額が100万円を超えること
    2. 4~7いずれかが50万円を超えること。ただし、7のみが50万円を超える場合は、法で定める瑕疵担保責任保険に加入すること。

対象となる工事

  1. 増築、改築、建築基準法に規定する大規模修繕若しくは大規模な模様替え
  2. マンションの場合で、床、主体構造部である階段若しくは間仕切壁の過半及び主体構造部の壁(熱断熱又は遮音工事に限る。)の修繕又は模様替え
  3. 居室、調理室、浴室、便所、その他(洗面室・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床又は壁の全部についての修繕・模様替え
  4. 耐震改修
  5. 次に掲げるバリアフリー改修
    1. 車いすで移動するための通路又は出入口の幅を拡張する工事
    2. 階段の設置(既存階段の撤去を伴うもの)又は勾配を緩和する工事
    3. 次のいずれかに該当する浴室の工事
      1. 入浴及び介助を容易にするための浴室の床面積を増加させる工事
      2. またぎが低い浴槽に取り替える工事
      3. 固定式の移乗台、踏み台その他浴室の出入りを容易にする設備の設置
      4. 洗浄を容易にする水栓器具の設置及び取替
    4. 次のいずれかに該当する便所の工事
      1. 排泄及び介助を容易にするための便所の床面積を増加させる工事
      2. 座便式のものに取り替える工事
      3. 座便式の便器の座高を高くする工事
    5. 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
    6. 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の段差を解消する工事
    7. 次のいずれかに該当する出入口の戸を改修する工事
      1. 開戸を引戸、折戸に取り替える工事
      2. 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
      3. 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具の設置する工事
    8. 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路を滑りにくい床に改修する工事
  6. 省エネ改修工事で次のaとb~dのいずれかを行う工事
    1. 窓の断熱性を高める工事又は日射遮蔽性を高める工事
    2. 天井及び屋根の断熱改修
    3. 壁の断熱改修
    4. 床の断熱改修
  7. 給水管、配水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事

必要書類

参考様式

増改築等工事証明書については、下記のホームページに公開されています。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 資産税担当
電話: 0725-99-8107(直通)
ファックス:0725-45-9352
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