消防暮らしのガイド
火災・救急・救助は119番へ
火災・救急・救助事故が発生、または発見した時は、局番なしの119番へ通報を。
通報内容
- 事故の種別(火災・救急・救助)
- 町名と名称
- 事故発生場所付近の目標物(官公署や目標 となる大きな建物など)
- 事故の状況「判っている範囲で」(燃えているもの・ケガの容体・救助の必要性など)
- 通報者の名前と電話番号
詳しくは次のリンクをご覧ください。
火災予防のための届出
野焼きは有害物質を発生させ、地球環境にも影響を及ぼしますのでできるだけ避けてください。また火災とまちがうようなまぎらわしい煙を出したり、火災となる恐れのある行為をするときは、あらかじめ消防署に届出を。なお、古タイヤ・合成樹脂・廃油などは、屋外で燃やすことができません。
危険物の貯蔵取扱
危険物は、ときには火災を発生させたり、火災による被害を拡大させます。危険物は、品名数量により消防法及び和泉市火災予防条例等により、貯蔵取扱の基準が定められています。これらについて指導を受けたいときは消防本部予防課危険物係まで問い合わせをしてください。
- 代表:0725-41-0119
- 直通:0725-41-6326
火災予防運動などの行事
- 春の全国火災予防運動:3月1日から7日
- 秋の全国火災予防運動:11月9日から15日
救急車の利用
救急車は、各種の災害でケガをしたり、急病になった人を一刻も早く病院に運ぶために利用されるものです。例えば交通事故、火災、水難事故、運動競技中や仕事中のケガ、ガス中毒、異常分娩などです。
軽いケガ、泥酔、単なる発熱などの軽い病気の場合、限られた救急車での救急活動の妨げになりますので、皆さんのご協力をお願いします。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
消防証明について
消防署が発行する証明は下記のとおりです。
- り災証明書・・・火災に関する証明書で、り災程度を証明する文書
- 事故証明書・・・火災等に関する証明書で火災に該当しない事故について、被害程度を証明する文書
- 救護証明書・・・救急救助に関する証明書で、救護概要を証明する文書
- 消防証明書・・・前記以外の消防機関に関する証明 の文書
証明の願出用紙は次のリンクをご覧ください。
消防・救急訓練
消防に関する相談や火災予防・防火訓練(消火器の使用方法など)・救急講習(応急手当)など、実施する場合は連絡ください。職員が指導にうかがいます。
- 代表:0725-41-0119
- 直通:0725-41-5176
注意:救急車が到着するまでの応急手当が傷病者の命を救います。消防本部では応急手当の普及 にも積極的取り組んでおります
3時間の受講で修了証を交付します。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
消火器の購入は慎重に
消火器を購入されるときは、用途及び検定合格証のマークを確かめて下さい。
なお、家庭用消火器を強制的に売りつけたり、薬剤の詰め替えをしたりする業者もあります。
消防署が消火器販売業者を推薦したり、販売することはありませんので、ご注意ください。
消火器の訪問販売などで不審に思ったときは、購入するまえに消防署へ問い合わせを。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-0071
和泉市府中町四丁目10番16号
和泉消防署 警防課 警防係 調査情報支援担当
電話:0725-41-0119(代表)
電話:0725-41-5176(直通)
ファックス:0725-45-5155
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2025年04月09日