住居確保給付金について ~就職活動を支えるための家賃補助~

更新日:2026年07月01日

家計改善のために転居を検討されている方は、こちらをご覧ください。

住居確保給付金とは

離職、自営業の廃止(以下、離職等という。)又は個人の責めに帰すべき理由又は都合によらない就業機会等の減少(以下、やむを得ない休業等という。)により経済的に困窮し、住居を喪失している方(以下、住居喪失者という。)、又は喪失するおそれのある方(以下、住居喪失のおそれのある者という。)を対象として住居費を支給することにより、くらしサポート課による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

制度のお知らせ

目次

支給額等

支給額

下記の金額を上限として、収入に応じて調整された額を支給します。
・単身世帯:39,000円
・2人世帯:47,000円
・3~5人世帯:51,000 円
・6人世帯:55,000円
・7人世帯以上:61,000 円
(注意)世帯の考え方は、同居かつ生計を同じくしていることです。
(注意)共益費や駐車場、光熱水費は対象外です。
(注意)この給付金は、賃貸物件にお住まいの方が対象です。持ち家(住宅ローン)は対象外です。


支給期間

原則3か月間(求職活動を誠実に行い、一定の要件を満たす場合は3か月間延長可能。最長9か月間まで)


支給方法

大家、貸主等の口座へ直接振り込みます。

主な給付要件

申請時に、以下(1)~(9)のいずれにも該当する方が対象となります。

(1)離職等、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること

(2)申請日において、離職等の日から2年以内であること、又は個人のやむを得ない休業等により就業している当該個人の給与、その他の業務上の収入を得る機会が減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること

(3)離職前に、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)

(4)申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、下記「収入基準額」に家賃額を合計した金額以下であること(収入には、公的給付や失業等の給付を含む)。
(注意)家賃額は、上限額が適応されます。

収入基準額

単身世帯:92,000円+家賃額(上限39,000円) 収入上限額131,000円
2人世帯:139,000円+家賃額(上限47,000円) 収入上限額186,000円
3人世帯:172,000円+家賃額(上限51,000円) 収入上限額223,000円
4人世帯:214,000円+家賃額(上限51,000円) 収入上限額265,000円
5人世帯:255,000円+家賃額(上限51,000円) 収入上限額306,000円
6人世帯:297,000円+家賃額(上限55,000円) 収入上限額352,000円
7人世帯:334,000円+家賃額(上限61,000円) 収入上限額395,000円

収入算定の主なもの
1.就労等の収入
・給与(賃金・賞与)収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし、交通費は除きます)。
・自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
(注意)毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間の収入額から推計します。
2.公的給付等
・雇用保険の失業等給付、公的年金等。
(注意)複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。

(5)申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産(現金、預貯金、株式等)の合計額が下記の金額以下であること

資産額

単身世帯:552,000円
2人世帯:834,000円
3人以上世帯:1,000,000円

資産額は、現金、預貯金(財形貯蓄)、債権(国債)、株式(出資金)、投資信託、暗号資産の額の合計です。(上限額を超えて資産をお持ちの場合は、支給対象外となります。)

負債がある場合でも、相殺はしません。

(6)誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと、又は事業再生等のための活動を行うこと

(7)地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

(9)生活保護を受給していないこと

上記9つの要件にあてはまる方は、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性があるため、くらしサポート課までご相談ください。

申請に必要な書類

以下(1)~(9)の提出が必要となります。
(注意)各種提出書類の写しについては、確認のため原本をご持参ください。

(1)住居確保給付金支給申請書

(2)住居確保給付金申請時確認書

(3)本人確認ができる書類(次のいずれか)

運転免許証、個人番号カード、旅券、各種福祉手帳(各1点)

資格確認証、住民票、戸籍謄本等(各2点)

(4)2年以内に離職等したことが確認できる書類の写し又はやむを得ない休業等により給与等の収入が減少したことが分かる書類の写し

(5)申請日に属する月の収入が確認できる書類の写し

給与明細書、公的給付の振込通知、雇用保険受給資格証明書等
(注意)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の分が必要です。

(6)金融資産が確認できる書類の写し

金融機関の通帳等
(注意)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の分が必要です。

(7)入居住宅に関する状況通知書

現在お住いの賃貸住宅の家主や管理会社等に記入してもらう必要があります。

(8)賃貸借契約書の写し

(9)公共料金の払込表等の写し

受給中の義務

・支給期間中は、くらしサポート課の支援員の助言、その他様々な方法により、常用就職に向けた就職活動、又は事業再生に向けた活動を行ってください。

・就労収入のある方は、収入額を確認することができる書類(給与明細等)を、くらしサポート課に毎月提出してください。

【離職・廃業、減収(就労を目指す方、事業再生を目指す方)共通】

・毎月4回以上、くらしサポート課の支援員による面接・電話確認等の支援を受ける

【離職・廃業、減収(就労を目指す方)】

・月2回以上、ハローワーク又は無料職業紹介センター(市役所)で職業相談を受ける

・原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受ける

【減収(事業再生等を目指す方)】

・原則月1回以上、経営相談先(よろず支援拠点、商工会議所)で経営相談を受ける

・月1回以上、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加に取り組む

(注意)要件や制度については、現時点のものであり、今後変更の可能性があります。

生活にお困りの方に

くらしサポート課では、住居確保給付金や就労支援以外にも、家計相談や弁護士相談等の事業を実施しています。また、必要に応じて関係部署や関係機関と連携した支援も行っています。生活にお困りのことがありましたら、支援員に気軽にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 くらしサポート課 生活相談係
電話:0725-99-8100(直通)
ファックス:0725-41-1778
メールフォームでのお問い合わせ