特別児童扶養手当

更新日:2023年11月16日

対象者

20歳未満で、障がいの状態にある児童を監護している父母、又は父母に代わって児童を養育している人に支給します。

手当額

毎年4月、8月、11月の年3回に分けて支給されます。
手当額については、年度により支給額が変動する場合がありますので、和泉市障がい福祉課までお問い合わせください。

支給制限

  • 手当を受けようとする人または児童が国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設、障がい福祉施設に入所しているとき
  • 障がいを支給事由とする年金を受けているとき
  • 請求者及び配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上あるとき

 

必要書類

  • 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本(発行から1か月以上経過すると無効になります)
  • 父、母、扶養義務者と対象児童のマイナンバー
  • 特別児童扶養手当認定診断書
  • 対象児童を監護している父母、又は父母に代わって児童を養育している人の振込口座がわかるもの
  • 上記以外に、別途必要となる書類の提出を求める時があります

「眼の障がい」の認定基準一部改正について

令和4年4月1日から、「眼の障がい」の認定基準を一部改正します。
改正の詳細につきましては、下記のリーフレットをご覧ください。

(リーフレット1)障がい認定基準改正(眼の障がい)(PowerPointファイル:452.2KB)

(リーフレット2)障がい認定基準改正による額改定請求(眼の障がい)(PowerPointファイル:152KB)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
メールフォームでのお問い合わせ