特別児童扶養手当
対象者
20歳未満で、障がいの状態にある児童を監護している父母、又は父母に代わって児童を養育している人に支給されます。
手当額
毎年4月、8月、11月の年3回に分けて支給されます。
手当額については、年度により支給額が変動する場合がありますので、和泉市障がい福祉課までお問い合わせください。
支給制限
- 手当を受けようとする人または児童が国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設、障がい福祉施設に入所しているとき
- 児童が障がいを支給事由とする年金を受けているとき
- 請求者及び配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上あるとき
必要書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本(発行から1か月以上経過すると無効になります)
- 父、母、扶養義務者と対象児童のマイナンバー
- 特別児童扶養手当認定診断書(療育手帳B1またはAを所持している場合は、診断書に代えることが可能です)
- 対象児童を監護している父母、又は父母に代わって児童を養育している人の振込口座がわかるもの
<注意>
- 上記以外に、別途必要となる書類の提出を求める時があります
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2024年12月03日