特別障がい者手当

更新日:2020年03月02日

対象者

20歳以上で著しく重度で永続する身体障がい、知的障がいまたは精神障がいがあるため日常生活において常時特別の介護が必要な人に支給されます。

手当額

毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。
手当額については、年度により支給額が変動する場合がありますので、和泉市障がい福祉課までお問い合わせください。

支給制限

  • 障がい者支援施設等に入所中のとき
  • 医療機関に3か月を越えて入院中のとき
  • 介護老人保健施設に3か月を越えて入所中のとき
  • 受給資格者、または扶養義務者の所得が一定額以上ある場合

「眼の障がい」の認定基準一部改正について

令和4年4月1日から、「眼の障がい」の認定基準を一部改正します。

・視覚障がい(視力障がい及び視野障がい)のみでは該当となりません。

改正の詳細につきましては、下記のリーフレットをご覧ください。

特別障がい者手当 障がい認定基準改正(眼の障がい)リーフレット(PowerPointファイル:449.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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