特別障がい者手当
対象者
20歳以上で著しく重度で永続する身体障がい、知的障がいまたは精神障がいがあるため日常生活において常時特別の介護が必要な人に支給されます。
手当額
毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。
手当額については、年度により支給額が変動する場合がありますので、和泉市障がい福祉課までお問い合わせください。
支給制限
- 障がい者支援施設等(注意)に入所中のとき
- 医療機関に3か月を越えて入院中のとき
- 介護老人保健施設に3か月を超えて入所中のとき
- 対象者、配偶者及び扶養義務者の所得が一定額以上あるとき
(注意)一部支給継続となる施設があります。
【支給対象施設】(例)グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など
詳しくは障がい児福祉手当・特別障がい者手当における施設入所の取扱(PDFファイル:50.3KB)をご覧ください。
必要書類
- 対象者、配偶者、扶養義務者のマイナンバー
- 特別障がい者手当認定診断書
- 対象者の振込口座がわかるもの
- 対象者が年金を受給しており、年金の種別・実施機関名称が不明の場合は、年金振込通知書、通帳等金額がわかるもの
<注意>
- 視覚障がいまたは聴覚障がいで申請される場合は、重複障がいでの認定のみとなりますので、複数の診断書が必要です
- 上記以外に、別途必要となる書類の提出を求める時があります
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2020年03月02日