障がい児福祉手当
対象者
20歳未満の重度で永続する身体障がい、知的障がいまたは精神障がいがあるため、日常生活において常時の介護が必要な人に支給されます。
手当額
毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。
手当額については、年度により支給額が変動する場合がありますので、和泉市障がい福祉課までお問い合わせください。
支給制限
- 社会福祉施設に入所しているとき
- 障がいを支給事由とする年金給付を受けているとき
- 受給資格者または扶養義務者の所得が一定額以上ある場合
「眼の障がい」の認定基準一部改正について
令和4年4月1日から、「眼の障がい」の認定基準を一部改正します。
改正の詳細につきましては、下記のリーフレットをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2020年03月02日