障がい児福祉手当

更新日:2020年03月02日

対象者

20歳未満の重度で永続する身体障がい、知的障がいまたは精神障がいがあるため、日常生活において常時の介護が必要な人に支給されます。

手当額

毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。
手当額については、年度により支給額が変動する場合がありますので、和泉市障がい福祉課までお問い合わせください。

支給制限

  • 社会福祉施設(注意)に入所中のとき
  • 障がいを支給事由とする年金給付を受けているとき
  • 対象児童、配偶者及び扶養義務者の所得が一定額以上あるとき

(注意)一部支給継続となる施設があります。

【支給対象施設】(例)グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など

詳しくは障がい児福祉手当・特別障がい者手当における施設入所の取扱(PDFファイル:50.3KB)をご覧ください。

必要書類

  • 対象児童、配偶者、扶養義務者のマイナンバー
  • 障がい児福祉手当認定診断書
  • 対象児童の振込口座がわかるもの

<注意>

  • 上記以外に、別途必要となる書類の提出を求める時があります

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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