建築物の耐震診断補助制度

更新日:2023年08月29日

耐震診断の補助制度

 これから居住又は使用しようとする建築物についても耐震診断補助を受けることができるようになりました。和泉市では、下記の建築物について、地震に対する耐震性能を確認するための耐震診断(詳細は注釈1をご覧下さい)を行う場合に、国または府と合わせて耐震診断費用の一部を補助しています。

補助する建築物の要件

昭和56年5月31日以前に工事着手した建築物で、原則として、確認済証の交付を受けており、現在居住又は使用しているもの及びこれから居住又は使用しようとする建築物

補助金額の詳細を記載した表
建築物の要件 補助する金額
住宅(長屋、併用住宅及び共同住宅を含む)で木造のもの 耐震診断に要した費用(1平方メートル当たり1,100円を限度とする)の11分の10の金額または、1戸当たり50,000円として算出した金額のいずれか低い額(共同住宅等にあっては100万円が限度)
住宅(長屋、併用住宅及び共同住宅を含む)で木造以外のもの 耐震診断に要した費用の2分の1の金額または、1戸当たり25,000円として算出した金額のいずれか低い額(ただし、100万円が限度)
特定既存耐震不適格建築物(詳細は注釈2をご覧下さい)のうち、学校、病院、老人ホーム、保育所等の福祉施設等の建築物のうち地震によって倒壊した場合に多数の者の避難を困難とする恐れがあるもの 耐震診断に要した費用の3分の2の金額(ただし、1,333,000円が限度)
特定既存耐震不適格建築物(上記に該当しないもの) 耐震診断に要した費用の2分の1の金額(ただし、100万円が限度)
  • 注釈1:耐震診断
    建築物が地震に対して、どの程度耐えることが出来るか、その建築物の図面や実地調査で、柱、梁、壁等の形状、材料などから地震に対する強さを把握し、現行の耐震基準と同等の基準(耐震改修促進法で規定)に照らし合わせ、地震に対する安全性を調べることです。
  • 注釈2:特定既存耐震不適格建築物
    学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所その他多数の者が利用する建築物等で「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第14条に規定する建築物をいいます。

代理受領制度の導入

 平成29年度から代理受領制度を導入しました。これまでは、耐震診断に係る費用を所有者が一旦全額事業者に支払い、その支払った費用の一部を市が所有者へ補助金を出していました。

 代理受領とは、事業が完了した後、市が補助金を直接、事業者へ支払い、所有者は最終的に支払うべき費用のみを事業者へ支払うことで、所有者の初期負担の軽減を図る制度です。

 手続きとしては、事業者の同意を得た上で委任状の提出が必要となります。

(診断費55,000円の場合)

代理受領制度の導入の説明図

申請書等

この記事に関するお問い合わせ先

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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室
電話:
開発指導担当 0725-99-8142(直通)
建築指導担当 0725-99-8141(直通)
ファックス:0725-45-9352
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