離婚しても結婚していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか。 Tweet 更新日:2020年03月02日 答え 「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで婚姻時の氏を継続して使用することができます。この届は離婚日から3か月以内に提出する必要があります。 この記事に関するお問い合わせ先 〒594-8501大阪府和泉市府中町二丁目7番5号和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 戸籍グループ電話: 0725-99-8119(直通)ファックス:0725-40-2306メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2020年03月02日