離婚しても結婚していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか。

更新日:2020年03月02日

答え

「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで婚姻時の氏を継続して使用することができます。この届は離婚日から3か月以内に提出する必要があります。

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