離婚するにあたり、子どもの親権者をどちらにするか決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか。

更新日:2020年03月02日

答え

親権者を夫又は妻のいずれかに定める旨を記載していない離婚届は受理できません。お二人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。

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