介護保険料を滞納したらどうなるのですか。

更新日:2020年03月02日

答え

滞納期間に応じて、次のような措置がとられます。

1年以上滞納すると・・・

サービスにかかった費用の全額を一旦、利用者が負担することになります。保険給付(費用の9割)分は、申請によりあとで支払われます(支払方法の変更が被保険者証に記載されます)。

1年6か月以上滞納すると・・・

保険給付の一部または全部が一時的に差止めとなります。差止めをしても滞納が続く場合は滞納していた保険料から差し引きされます。

2年以上滞納すると・・・

サービスを利用したときの利用者負担が通常の1割から3割に引き上げられ、高額介護サービス費及び特定入所者介護サービス費が受けられなくなります。

なお、保険料を納付できる期間は2年となっておりますので、2年以上前の滞納分保険料については、時効のため納付することができなくなります。

利用者負担が1割から3割に引き上げられる期間は、時効になった期間(保険料徴収権消滅期間)に応じて計算されます。

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