所有している家屋が未登記の場合も固定資産税が課税されるのですか。 Tweet 更新日:2020年03月02日 答え 未登記の家屋にも固定資産税は課税されます。 未登記家屋は固定資産補充課税台帳に登録された所有者が納税義務者となります。 この記事に関するお問い合わせ先 〒594-8501大阪府和泉市府中町二丁目7番5号和泉市 総務部 税務室 資産税担当電話: 0725-99-8107(直通)ファックス:0725-45-9352メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2020年03月02日