自宅の一部を増築しました。届出など、何か必要な手続きはありますか。 Tweet 更新日:2020年03月02日 答え 法務局で増築部分の登記をされた場合は、必要な手続きはありません。登記をされていない場合は、税務室資産税担当までご連絡ください。 この記事に関するお問い合わせ先 〒594-8501大阪府和泉市府中町二丁目7番5号和泉市 総務部 税務室 資産税担当電話: 0725-99-8107(直通)ファックス:0725-45-9352メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2020年03月02日