自宅の一部を増築しました。届出など、何か必要な手続きはありますか。

更新日:2020年03月02日

答え

法務局で増築部分の登記をされた場合は、必要な手続きはありません。登記をされていない場合は、税務室資産税担当までご連絡ください。

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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 資産税担当
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