売買・贈与・相続などにより所有者が変わります。名義変更するにはどのような手続きが必要ですか。

更新日:2020年03月02日

答え

登記物件の名義変更は法務局でのお手続きになります。法務局で名義変更された場合は、和泉市への届出の必要はありません。しかし、未登記家屋については税務室 資産税担当で名義変更の手続きが必要になります。詳しくは、法務局または税務室資産税担当までお問合せください。

 

申請書等は下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 資産税担当
電話: 0725-99-8107(直通)
ファックス:0725-45-9352
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