災害等により家屋が損傷しました。固定資産税はどうなりますか。

更新日:2024年12月27日

答え

固定資産税・都市計画税の全部または一部が、土地・家屋の被害に応じて減免される可能性があります。詳しくは、税務室資産税担当までお問合せください。
また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間に限り、住宅用地として扱います。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 資産税担当
電話: 0725-99-8107(直通)
ファックス:0725-45-9352
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