固定資産評価に対する審査の申出はいつでも可能ですか。

更新日:2020年03月02日

答え

市長が固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示をした日から、納税者が固定資産税の納税通知書の交付を受けた日後3か月までとされています。(ただし、年の途中で価格変更の通知があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内となります。)詳細については、固定資産評価審査委員会事務局までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 固定資産評価審査委員会事務局
電話: 0725-99-8157(直通)
ファックス:0725-45-9352
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