変更契約を締結する場合も再度届出が必要ですか。

更新日:2020年03月02日

答え

価格の変更等、契約内容に変更が生じ変更契約を締結する場合は、変更前の内容で届出を行なっていても、変更契約の締結後2週間以内に再度届出をしてください。

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