変更契約を締結する場合も再度届出が必要ですか。 Tweet 更新日:2020年03月02日 答え 価格の変更等、契約内容に変更が生じ変更契約を締結する場合は、変更前の内容で届出を行なっていても、変更契約の締結後2週間以内に再度届出をしてください。 この記事に関するお問い合わせ先 〒594-8501大阪府和泉市府中町二丁目7番5号和泉市 都市デザイン部 都市政策室電話: 0725-99-8140(直通)ファックス:0725-45-9352メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2020年03月02日