生産緑地法に基づく買取り申出に対し、買い取らない旨の通知があった土地を有償譲渡する場合、公拡法に基づく届出は必要ですか
答え
令和6年9月19日以降に、生産緑地地区の区域内に所在する土地について、生産緑地法第10条及び第10条の5に基づく買取り申出をした者は、同法第12条に基づく買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、公拡法第4条に基づく届出が不要となります。
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更新日:2024年10月15日