公有地の拡大の推進に関する法律
- 届出義務者である「土地の所有者」とは、登記簿上の所有者のことですか。
- 譲渡先がまだ決まっていないのですが、公拡法第4条の届出はできますか。
- 公拡法第4条に基づく届出前に、停止条件付の契約を締結することは可能ですか。
- 公拡法の届出の対象面積は、登記簿面積と実測面積のどちらで判断するのですか。
- 信託受益権の売買を行いますが、公拡法の届出は必要ですか。
- 公拡法の届出が必要な土地をAからBからCと転売する場合、BからCの売買のみ届け出ればよいですか。
- 借地権の売買をする場合も公拡法の届出は必要ですか。
- 相続で土地を譲り受けましたが、公拡法の届出は必要ですか。
- 持分権(マンションの1室など)の売買をしますが、公拡法の届出は必要ですか。
- 売買面積が300平方メートルで、うち都市計画道路に10平方メートルほどかかっている場合、届出は必要ですか。
- 届出(申出)から回答があるまでどのくらい時間を要するのですか。
- 届出を行い、地方公共団体等から買取を希望されたら、必ず売らなければいけないのですか。
- 買取協議をしないとの通知をもらった後で、譲り渡そうとする相手方が変更になった場合、再度届出の必要はありますか。
- 市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地の届出面積要件はどう判断するのですか。
- 届出対象である面積の土地を分割して2者と売買を行う場合、公拡法の届出は必要ですか。
- 生産緑地法に基づく買取り申出に対し、買い取らない旨の通知があった土地を有償譲渡する場合、公拡法に基づく届出は必要ですか