地域貢献活動

更新日:2020年03月02日

地域貢献活動計画とは

 まちづくり三法の一つである、「大規模小売店舗立地法」の配慮事項の指針の中で、「大規模小売店舗において、企業の社会的責任として地域社会への貢献が期待される」旨の考えが示されています。

 また、「大阪府商業者等による地域のまちづくりの促進に関する条例」の中で、商業者等が地域のまちづくりの中心的な担い手である商工会議所や商店会と協力し、地域のまちづくり活動に積極的な参加を促し、地域の健全な発展と府民生活の向上に寄与される」旨規定されています。

 以上のことから、本市は大規模小売店舗設置者等が、地域貢献活動を自主的に実施することで、その活動の取組みに対し、地元の理解・参加を促進するため、「特定大型店舗立地に関する地域貢献活動ガイドライン」を策定することとしました。

 

 

対象となる店舗

 新規に出店する店舗で、大規模小売店舗の床面積(駐車場、駐輪場を除く。)が1万平方メートルを超える施設又は大規模小売店舗に映画館・飲食店・遊戯場等を併設する集客施設であって、当該建築物の床面積(駐車場、駐輪場を除く。)が1万平方メートルを超える施設

 

 

地域貢献活動の取組

地域貢献活動計画書の提出

  1. 特定大型店舗を新設する者は、開店する3か月前までに地域貢献活動計画書を提出してください。
  2. 承継により特定大型店舗を設置する者は、大規模小売店舗立地法第11条第3項に基づく承継届出をする際、計画書を併せて提出してください。
  3. 増床により特定大型店舗となった場合、計画書を提出してください。

注意:地域貢献活動計画書以外に、大規模小売店舗立地法に基づく届出が必要となる場合があります。なお、地域貢献活動計画書の提出は、大規模小売店舗立地法に基づく届出とは別に求めるものであり、提出された内容について、大規模小売店舗立地法に基づく意見等の対象とはなりません。

地域貢献活動実施状況報告書の提出

 計画書を提出した者は、地域貢献活動の実施内容について、「地域貢献活動実施状況報告書」を開店の1年後から1か月以内に提出してください。その後の報告は2か年ごととし、各営業年度終了後から1か月以内に提出してください。
 

地域貢献活動計画書等の公表

 提出された計画書及び報告書は、速やかに市のホームページで公表します。

 

 

提出された地域貢献活動計画書

 

 

提出された地域貢献活動実施状況報告書

この記事に関するお問い合わせ先

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和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当
電話: 0725-99-8123(直通)
ファックス:0725-45-9352
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