農地転用について

更新日:2023年12月19日

農地の転用とは、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。農地の転用をしようとする場合には、必ずその行為を行う前に大阪府知事の許可を受けるか、農業委員会への届出をしなければなりません。農地の所有者自らが転用を行う場合は、農地法第4条の許可、農地の権利移転や賃借権等の設定を伴う場合は、農地法第5条の許可が必要です。また、転用する農地の所在地が、市街化調整区域内か市街化区域内かで手続きが異なります。

市街化調整区域内の農地を転用したいとき(知事許可)

農業委員会総会においての議決及び大阪府農業会議に意見を聴いたうえで、 大阪府知事に意見書を提出し大阪府知事が許可することになります。また、許可申請は、農地法の転用許可基準に適合し、かつ、関係法令(開発関係等)とも整合していなくてはなりません。なお、転用する農地が、4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣の許可となります。(2ヘクタールを超える場合は事前協議が必要な場合がありますのでお問い合わせ下さい。)

農地法第4条又は第5条許可申請必要書類

農地法第4条又は第5条申請の必要書類一覧を参考にして、必要な書類をダウンロードして下さい

3及び4の同意書は農地法第4条第6項第4号(又は第5条第2項第4号)に規定する不許可要件である、「農地転用によって、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を及ぼすおそれがある場合」に該当しないことを確認するための書類となりますので添付をお願いいたします。

転用の目的別による追加必要書類(必要書類一覧参照)

市街化区域内の農地を転用したいとき(農業委員会届出)

書類審査などにより問題のない場合は、会長が専決処分し、後日、委員会に報告されます。しかし、現に紛争が生じている場合等は、委員会で審議し、処理を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 農業委員会事務局
電話: 0725-99-8156(直通)
ファックス:0725-41-1628
メールフォームでのお問い合わせ